主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

交通事故

主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

主婦の方が交通事故に遭い怪我をすると、家事が思うようにできなくなり、不便を強いられてしまいます。とはいえ、家事を休んでも収入が減るわけではないため、どのような補償を受けられるのか悩まれる方も多いでしょう。そこで、本記事では、主婦の方が受けられる補償のひとつである「休業損害」について解説します。請求する際のポイントや適切な計算方法などもご説明しますので、参考になさってください。

主婦でも休業損害は認められるのか

専業主婦の方が交通事故に遭い怪我をして、家事が制限された場合、休業損害を請求することができます。家事は、本来はお金をもらって行うべき「労働」のひとつと考えられているため、働けなかった分は休業損害の対象になります。また、パートタイマーのような兼業主婦の方も、休業損害を請求することができます。ただし、休業日数や損害金額の計算方法が専業主婦とは異なるため、請求する際は注意が必要です。また、主夫(家事を担っている男性)の方などであっても、日頃から家族のために家事に専念していた「家事従事者」であると認められれば、休業損害を受け取ることができます。

仕事を休業していない兼業主婦の場合

交通事故で怪我をした兼業主婦の方には、「周りに迷惑をかけたくない」といった理由から仕事は休まなかったものの、家事には支障が出た方もみられます。この場合、「仕事はできたのだから、家事もできていたはずだ」として、相手方から休業損害の支払いを否定されるケースがほとんどです。これを覆して休業損害を認めてもらうには、病院での治療記録や、家事への影響(食事の支度ができず、外食が増えた等)を記述した陳述書などを用いて、家事が制限されたことを具体的に証明する必要があります。

専業主婦の休業損害計算方法

専業主婦の休業損害は、「休業損害=1日あたりの基礎収入額×休業日数」という式で求めます。ポイントは、自賠責基準・弁護士基準のどちらを用いるかで、1日あたりの基礎収入額が異なることです。なお、自賠責基準とは、怪我を最低限補償するために国が定めた基準であり、弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに作られたより高額な基準です。ただし、弁護士基準を用いて交渉できるのは、基本的に弁護士のみになります。(任意保険基準は、保険会社ごとに計算基準が異なるため、説明を省略します。)

基礎収入

専業主婦の1日あたりの基礎収入額は、自賠責基準では「1日6,100円※」と決められています。一方、弁護士基準では「女性全体の平均年収÷365(日)」を、1日あたりの基礎収入額とみなします。また、女性全体の平均賃金は、事故前年度の賃金センサス(性別・年齢・学歴といった項目別の平均賃金の統計表)を参照します。なお、弁護士基準での1日あたりの基礎収入額は、毎年「約1万円前後」となるのが一般的です。自賠責基準と比べて、大きく増額するとおわかりいただけるでしょう。

※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額5700円が適用されます。

休業日数

休業損害が認められる期間は、事故日から、怪我が完治した日または症状固定日(それ以上治療を続けても、怪我が回復しないと診断された日)までです。とはいえ、専業主婦の場合、その期間に何日家事を休んだのか証明するのが難しいため、休業日数の決め方は主に2通りあります。まず、実際の入通院日数=休業日数とする方法です。入院や通院をした日は家を離れ、家事ができなかったと考えるからです。次に、休業損害の対象期間をすべて休業日数とみなし、徐々に金額を減らしていく方法です。家事はずっと制限されていたものの、症状は少しずつ改善していたと考えられるからです。例えば、事故日から1ヶ月間は100%の金額を認め、以降は1ヶ月ごとに80%、50%・・・と、徐々に減額していくといったケースが想定されます。

兼業主婦の休業損害計算方法

兼業主婦の休業損害も、「休業損害=1日あたりの基礎収入額×休業日数」という式で求めます。また、専業主婦と同様に、1日あたりの基礎収入額は、自賠責基準と弁護士基準では異なります。兼業主婦の特徴は、実際に仕事を休んで収入が減ったことと、家事ができなかったことの2つに対して、休業損害を請求できることです。ただし、2つを重複して受け取ることはできないため、ご注意ください。

基礎収入

兼業主婦の1日あたりの基礎収入額も、自賠責基準では、「1日6,100円※」です。もっとも、実際の収入がこれを上回ると証明できれば、その金額に基づいて支払われるのが一般的です。ただし、上回る場合でも、日額の上限は「19,000円」ときめられているため、それ以上は請求できません。一方、弁護士基準では、専業主婦にも適用される「賃金センサス」から求めた日額と、実際の収入の日額を比べ、高い方を1日あたりの基礎収入額とします。一般的に、パートタイムや時短勤務をされている兼業主婦であれば、「賃金センサス」から求めた日額の方が高額になることが多いです。

休業日数

兼業主婦の休業日数は、「実際に仕事を休んだ日数」及び「家事ができなかった日数」です。このうち、仕事を休んだ日数は勤務先にすぐに確認できます。一方、家事ができなかった日数は、専業主婦と同様に、入通院日数を基準にしたり、治療期間の中で徐々に減額したりします。とはいえ、保険会社は、実際に仕事を休んだ日数分しか休業損害を提示してこないケースが多いため、示談する前にはきちんと確認することが重要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

主婦の休業損害請求方法

主婦の休業損害を請求する流れは、通常の休業損害と同じく、必要書類を揃えて相手方保険会社(相手方が任意保険未加入の場合、相手方の自賠責保険)に提出します。ただし、主婦の休業損害では、実際の減収額を証明できないため、保険会社が低く金額を見積もってくることが多いです。そのため、請求する際は、「どれだけ家事に影響が出たか」も主張していくことがポイントです。具体的に必要な書類について、以下でご説明します。

必要書類

専業主婦(主夫)が休業損害を請求する場合、家事に専念していたと証明するため、「家族構成がわかる住民票」「本人の非課税証明書や配偶者の課税証明書」といった書類の提出が求められる場合があります。なお、通常、休業損害を請求する際は「休業損害証明書」を提出しますが、これは、会社員が欠勤日数や減収額を証明するための書類ですので、専業主婦(主夫)が求められることはありません。ただし、兼業主婦がパートなどの収入に基づいて休業損害を請求する場合、休業損害証明書の提出が必要になります。また、病院の診断書や、家事への具体的な影響(食事が作れず外食をしたり、他人に家事を頼んだりしたことなど)を記録したメモなども併せて提出すると、家事に支障が出たことをより強く主張できるでしょう。

主婦の状況別休業損害

家事が出来ない間家政婦を雇った場合

交通事故の怪我によって家事ができず、家政婦や家事代行サービスを雇った場合、利用料の実費を休業損害として請求することができます。ただし、怪我の症状や家庭環境によっては支払いが否定される場合があるため、あらかじめ保険会社に確認したうえで利用すると安心です。一般的に、乳児がいる場合などは認められやすくなります。また、家政婦や家事代行サービスの利用料と、ご自身の休業損害の二重取りができない点も注意が必要です。そのため、家政婦や家事代行サービスを利用した日については、利用料とご自身の休業損害の日額を比較し、高い方を請求すると良いでしょう。

2世帯で暮らしている場合

ご両親などと同居し、日頃から家事を分担していた場合でも、主婦の休業損害は請求することができます。ただし、ご自身の分担割合に応じて減額されるのが一般的です。また、高齢の主婦の場合、家事はほとんど同居人が行っていたとみなされ、休業損害が否定されたり大きく減額されたりする場合があります。少しでも多くの休業損害を認めてもらうには、同居人の就労証明書や、家族構成がわかる書類、ご自身がどれだけ家事を担っていたかを記した陳述書などを保険会社に提出し、主張していくことが重要です。

主婦の休業損害は複雑なことが多いので弁護士に相談することをおすすめします

交通事故に遭い怪我をしている中、ご家族のために家事を行うのは酷なことでしょう。しっかりと補償を受けたいところですが、主婦の休業損害は実際の損害額が見えにくいため、争われやすいのが現状です。また、休業日数の算定や金額の計算方法なども複雑なため、被害者様個人で主張していくのは困難です。弁護士であれば、ご依頼者様がどれだけ家事に貢献していたかなどを効果的に主張・立証し、適切な金額で主婦の休業損害を請求することができます。また、保険会社との交渉をすべて弁護士に任せられるため、治療・家事に専念でき、ご自身やご家族の負担を減らすことができるでしょう。主婦の休業損害についてご不安がある方、交渉でお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。