交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

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交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故による怪我が原因で休業することになった場合、収入の減額分を「休業損害」として加害者へ請求することができます。収入がなくなることで日常生活に支障をきたすような場合には、できるだけ早く示談を成立させて示談金を手にしたいと焦ってしまう方もいるかもしれません。ここでは、適正な休業損害の計算方法や支払時期、また先払いの方法についてもご案内しますので、ご一読ください。

休業損害とは

交通事故による怪我等が原因で就労できなかった場合の給料(収入)の減収分を休業損害と言い、加害者へ請求することができます。休業損害は、被害者の収入や休業日数に応じて計算されるため、金額が変動します。

「休業損害」と呼ばれることから、就労していない場合には受け取れないと思われるかもしれませんが、家事従事者の方やパートの方も受け取ることができるものです。
休業損害は、休業中の被害者の生活を守るという点からも重要なものと言えるでしょう。

休業補償との違い

交通事故に関する「休業損害」と「休業補償」、この二つの違いはどのような点にあるのでしょうか。

交通事故による損害を賠償する点においては、どちらも同じ意味を持ちますが、「休業補償」は正式には「休業(補償)給付」といい、労災に関する用語です。

休業損害が自賠責保険や任意保険会社から支払われるのに対し、休業補償は労災保険から支払われる点に違いがあります。支払元が異なるため、休業損害と休業補償の両方を受け取ることが可能と思われる方もいますが、二重取りができないよう双方の保険で調整が行われることになっています。

休業損害の請求条件

労働により収入を得ている人には、休業損害を請求する権利があります。就労先や就労形態に決まりはなく、給与所得者以外の自営業者にも請求権があります。

家事従事者の場合には、収入は得ていなくとも家事労働に就いていると判断されるため、休業損害の請求が認められています。また、事故当時無職だった場合には、ハローワークに通うなど就労の意思があり、就労の能力にも問題がなかった場合などは一定の休業損害が認められる場合もあります。

休業損害の計算方法と算定に必要な要素

休業損害は1日あたりの収入(基礎収入)×休業日数で算定されます。

自賠責保険の場合、1日あたりの金額は職業にかかわらず6100円と決められているため、収入が多い場合には、実際の収入を基に休業損害を計算したほうが休業損害は高くなります。

実際の収入を基に休業損害を計算するためには、「休業損害証明書」を勤務先に書いてもらう必要があり手間がかかりますが、より正確な休業損害を算出するためには勤務先へ記入を依頼したほうがいいでしょう。

稼働日数とは

稼働日数とは、休日などを除いた実際に働いた日数のことを言います。

休業損害を算定する際の基礎収入の算定方法について、事故前3ヶ月間の給与合計額を90日(3か月)で割る方法と、事故前3か月間の給与合計額を稼働日数で割る方法の2通りがありますが、基礎収入額は、後者の稼働日数で割る方法の方が高くなります。

なお、有給休暇を取得していた場合の取扱いですが、有給休暇は、その性質上、給与が発生するものであることから、稼働日数に含めてよいとの考え方があります。

基礎収入とは

基礎収入とは、休業損害や後遺障害慰謝料の算定の基礎となる収入のことを言い、事故前3か月間の給与合計額を90日(3か月)又は稼働日数で除して算定します。

原則としては、事故当時の収入に基づき算定を行いますが、家事従事者の場合などは、賃金センサスを用いて基礎収入を算定することもあります。

自賠責保険における基礎収入額は1日当たり6100円とされていますが、この金額を超えると認められる場合には、1万9000円を限度として、その実額が基礎収入として認められます。

職業によって休業損害の算定に違いが出る

主婦の場合

主婦(家事従事者)の場合、基礎収入は賃金センサスにおける女性労働者の全世代平均賃金額を基に算定します。パートタイマ―等の兼業主婦の場合は、実収入と女性労働者の平均賃金額を比較し、高い方を基に算定します。また、高齢等で身体機能が落ちていた被害者については、基礎収入を修正して算定する場合もあります。

自営業の場合

自営業者の場合、確定申告書を基に休業損害を算定します。

事故前後の確定申告書を提出し、売上げから経費を引いた所得が事故前より減っていた場合に減収分を休業損害とする方法と、事故前年度の確定申告書を基に1日当たりの収入を算定し、そこに休業日数をかける方法の2通りがあります。

給与所得者の場合と比べて、休業日数や休業損害の金額について任意保険会社と争いになることが多いです。

アルバイトの場合

アルバイトの場合も、事故による休業で収入が減少した場合には休業損害を請求することができます。会社員などと同様に事故前3ヶ月の収入を基に基礎収入を算定する方法が一般的ですが、シフト制の場合などは勤務日数や勤務時間が安定しない為、基礎収入の算定が困難な場合もあります。週に2、3日程度の勤務の場合、事故前3ヶ月間の収入を90日で割って基礎収入を算定した場合、基礎収入額が実際よりも低く算定されてしまうため、稼働日数で割るなどの工夫が必要です。

無職の場合

休業損害は交通事故による休業で収入が減った場合に、その減収分を加害者側へ請求するものなので、無職の場合には基本的には支払はありません。ただし、事故前にハローワークに継続的に通っていたなどで就労意思が確認でき、就労能力にも問題がない場合には、休業損害の支払が認められる場合もあります。内定先が決まっていない場合、学歴や年齢に応じた賃金センサスを基に休業損害を算定する方法が用いられることがあります。

公務員の場合

公務員の休業損害算定方法は、会社員等の給与所得者と同様です。ただし、一般の会社員と比較して、公務員は病気休暇制度や休暇制度が充実していることから、休業による減収がないとされ、休業損害が認められないことがあります。

なお、有給休暇を利用している場合や、付加給が支払われないなどの事情がある場合には、休業損害が認められることもあります。

会社役員の場合

会社役員の場合、役員報酬を争点として加害者側との間で休業損害が争いになることがよくあります。

役員報酬は、労働の対価として受け取るものではなく、企業経営者として受領する利益配当の性格を持つものであることから、役員報酬が減額されていたとしても交通事故とは無関係とされることがあるためです。休業損害の支払いが認められるためには、被害者としては、減額された役員報酬の全部又は一部は労働の対価によるものであることを主張することが必要です。

会社員の各種手当は含めて算定可能か

交通事故による休業が原因で賞与が減額された場合には、その減額分を休業損害として加害者側へ請求することができます。請求する場合には、勤務先が作成する賞与減額証明書が必要となりますので、勤務先に作成を依頼してください。

また、1日当たりの基礎収入額は、残業代や各種手当を含めた総収入を基に算定を行いますので、事故前の残業を加味した金額を加害者側へ請求することができます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害証明書の書き方

交通事故に遭った際に、給与所得者が仕事を休んだことによる損害を証明するための書類を「休業損害証明書」と言い、勤務先に作成を依頼します。

まず、休業損害証明書には事故前年度の源泉徴収票が必要となります。
書式に沿って記入欄に職種・役職、氏名、採用日を記入し、休業期間を記入後、当該期間について欠勤や遅刻・早退を記入し、給与の支払状況を記入します。また、過去3か月間の稼働日数、本給、付加給、社会保険料等の金額も記入します。最後に勤務先の名称や担当者等を記入し、押印をして完成です。

適正な休業損害を請求するために重要な書類なので、勤務先の担当者から記入済みの休業損害証明書を受け取ったら、記入漏れや間違いがないことを確認した上で任意保険会社へ提出するようにしてください。

受け取れるのはいつから?

休業損害は示談金の一部として支払われるため、原則として支払いは示談成立後となります。一般的には、示談金は示談成立後でなければ受け取ることができません。

もっとも,収入は日々の生活費に関わるものですので,事故によって休業を余儀なくされて収入が減ってしまうと,生活ができなくなってしまうおそれがあります。そのため,休業損害については,示談成立前であっても,「休業損害証明書」を任意保険会社へ毎月提出することで、給料と変わらずに月ごとに受け取ることもできる場合があります。ただし、任意保険会社との間で休業損害の金額に争いがあったり,休業の必要性が争われたりした場合には、先に休業損害を受け取ることが難しくなることもあるため,必ずしも先に受け取ることができるわけではありません。

休業損害の請求時効

交通事故被害者の損害賠償請求権には時効があり、長期に渡って加害者側への損害賠償請求権を行使しないでいると時効により消滅します。2020年4月1日の民法改正により、加害者への損害賠償請求の時効は「損害及び加害者を知った時」から物損については3年、人身損害については5年と変更されました。

休業損害も交通事故による人身損害に該当し、請求時効は5年と定められていますので、加害者側との示談交渉に時間がかかる場合には注意が必要です。

先払いはしてもらえる?

交通事故の示談金は一般的には示談成立後にまとめて支払われますが、休業損害については、収入が途絶えることで生活に大きな支障をきたす場合がありますので、示談成立前に先払いをしてもらえることもあります。

休業損害はいつまで貰える?打ち切られることはある?

休業損害は、休業の必要があると認められる相当な期間について支払われます。
休業の必要性については,症状の内容や程度,医師の診断内容など様々な要素をもとに判断されるため、一概に、何か月間は支払われるといった決まりはなく、怪我の程度により期間は変わると考えられます。

任意保険会社は、一般的な治療期間を目安に休業損害の打ち切りを打診してくることがあるため、打診を受けた際に痛みが残っていて就業が難しい場合には、医師に相談してみてください。また、症状固定と判断されると治療も終了となるため、基本的に症状固定後の休業損害の支払いを受けることは難しいです。

交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害

休業損害とは、休業による収入の減額分を加害者側へ請求するものですが、交通事故がきっかけで退職することになった場合にも加害者側へ請求することはできるのでしょうか。

退職の場合は「休業」には該当しないものの、退職の原因が交通事故にある場合には、加害者側へ休業損害を請求することができます。退職の原因が交通事故で負った傷害にあることを証明することで休業損害が支払われる可能性が高くなりますので、傷害と退職との因果関係を説明することが重要です。

休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

休業損害は、交通事故で怪我をして休業を余儀なくされた被害者にとって十分な補償を受けるために必要なものですが、その計算方法は複雑な点もあり、被害者本人で加害者側任意保険会社と交渉を行うのは難しいことも多いでしょう。また、痛みが残っている段階で休業損害の打ち切りを打診される可能性もあります。

加害者側任意保険会社の提示する休業損害の金額に疑問がある場合や、適正な休業損害のお受け取りを希望される場合には、弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。