監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
配偶者の浮気・不倫が発覚したら、多くの場合、怒りや裏切られた悲しみなど、さまざまな感情が入り乱れることでしょう。
不倫相手に対して慰謝料請求をしたいと考える方も多いです。
しかし、慰謝料請求するには条件があり、どのくらいの慰謝料額を請求すべきかなど、わからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、不倫相手に慰謝料請求できる条件や慰謝料の相場、慰謝料請求する方法など、「不倫相手に対する慰謝料請求」について、詳しく解説いたします。
目次
不倫相手に慰謝料請求できる条件
配偶者が浮気・不倫をしていても条件を満たさなければ不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
具体的に、慰謝料請求できる条件について、次項で解説していきます。
肉体関係があった
配偶者と不倫相手との間に肉体関係がなければ慰謝料請求はできません。
夫婦間にある貞操義務に反して、配偶者以外の者と肉体関係をもつことを「不貞行為」といいます。
不貞行為は、違法に夫婦関係を破綻させる不法行為であり、精神的苦痛を被るため慰謝料が請求できます。
したがって、配偶者と不倫相手が、デートに出かけたり、キスをしたり、手を繋いだりしたというだけでは慰謝料の請求は基本的に認められません。
客観的な証拠がある
慰謝料請求するには、浮気・不倫をしている事実が客観的にわかる証拠が必要です。
証拠がなければ、「浮気・不倫なんてしていない」と否定された場合、裁判で、浮気・不倫の事実を立証できずに不倫相手への慰謝料請求が認められません。
具体的には、次のようなものが有効な証拠となります。
- 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしているときの写真や動画
- 配偶者と不倫相手間の肉体関係があることを推認できるメールやLINEのやりとり
- ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細書
- 配偶者や不倫相手が浮気・不倫を認めた自認書や録音データ
- 探偵事務所や興信所の調査報告書 など
時効が過ぎていない
浮気や不倫に対する慰謝料の請求には、時効があります。
この時効を過ぎてしまうと、慰謝料を請求することができなくなってしまうので注意が必要です。
具体的に、慰謝料を請求できるのは、「不貞行為(浮気・不倫)があったこと」と「不倫相手が誰かを知ったとき」から3年以内です。
また、たとえ不倫相手を知らなかったとしても、浮気・不倫が起きた時点から20年が経過すると、慰謝料を請求する権利そのものがなくなってしまいます。
浮気・不倫が発覚したらできるだけ早めに対応することが大切です。
故意・過失がある
不倫相手に慰謝料請求できるのは、不倫相手が、配偶者は既婚者であることを知っていた(故意)、あるいは既婚者であることに気付ける状況だったにもかかわらず知らずにいた(過失)場合になります。
例えば、婚活を目的とするマッチングアプリで知り合い、配偶者が独身だと偽って肉体関係を持ち、不倫相手が独身だと信じることが状況からしてやむを得ない場合は、不倫相手に慰謝料は請求できません。
不倫相手に慰謝料請求できないケース
配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったとしても、不倫相手に慰謝料請求できないケースもあります。具体的には、次のようなケースです。
- 不貞行為があったときにはすでに夫婦関係が破綻していた
- 証拠がない
- 慰謝料請求の時効が過ぎている
- 配偶者が既婚者であることについて、不倫相手が過失なく知らなかった
- すでに配偶者から十分な慰謝料をもらっている など
離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できる?
不倫があっても配偶者と離婚しない場合は、夫婦共通の財布で生活している状態ですので、配偶者に慰謝料請求しても、家庭内でお金が動くだけであまり意味がないので、配偶者に対しては慰謝料請求せずに、不倫相手だけに慰謝料請求するケースが多いです。
このように、不倫相手だけに慰謝料請求をすることも、可能ではあります。
もっとも、離婚しない場合は、離婚した場合よりも、浮気・不倫による精神的苦痛の度合いは低いと評価され、慰謝料の金額は低くなる傾向にあります。
不倫相手に請求する慰謝料の相場は?
不倫相手に請求する相場は、浮気・不倫によって離婚するかどうかで異なります。
具体的にいうと、離婚する場合は、200万円程度となり、離婚しない場合は、50万~100万円程度になります。
あくまでも相場であり、浮気・不倫期間が長い、回数・頻度が多いといった、浮気・不倫の内容が悪質と評価される事情があれば、相場より高額になる可能性があります。
他方で、浮気・不倫した回数が1回のみ、浮気・不倫発覚後も夫婦が同居を続けているといった場合は、浮気・不倫による精神的苦痛が小さいと評価されて相場より低額になる可能性があります。
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不倫相手に慰謝料請求する際に必要なもの
不倫の証拠
不倫相手に慰謝料請求をして、慰謝料を支払ってもらうためには、浮気・不倫した事実がわかる証拠が必要です。
単に、配偶者と不倫相手が手を繋いでいる写真や、「愛している」、「ずっと一緒にいようね」などといったメールやLINEのやりとりだけでは、2人の間に肉体関係があること、すなわち不貞行為があることの証明には不十分と判断されてしまいます。
したがって、配偶者と不倫相手に肉体関係があることを推認できる証拠の収集が重要です。写真やメール、LINEなどの客観的な証拠が乏しい場合は、配偶者に不貞行為を認める自認書や謝罪文を書いてもらうと有効な証拠になります。
相手の氏名、住所または勤務先
不倫相手に内容証明郵便を送付して慰謝料請求する場合や、裁判で慰謝料請求する場合には、不倫相手の氏名、住所または勤務先の情報が必要です。
電話番号やLINEのアカウントを知っているというだけでは、慰謝料請求が難しいため注意が必要です。
不倫相手の氏名や住所、勤務先が分からなくても、知っている情報によっては、弁護士に依頼すれば、弁護士が調査することも可能ですので、知り得る情報を集めて弁護士に相談してみてください。
不倫相手に慰謝料を請求する方法
相手と直接交渉する
まず不倫相手と直接連絡をとり、慰謝料を支払うように直接交渉を行います。
直接交渉を行う方法には、対面のほかに電話やメール、LINEなどを利用して交渉する方法があります。
話し合いで決まった内容は、後で「言った・言ってない」のトラブルにならないように「示談書」や「合意書」にして書面化しておくことをお勧めします。
可能であれば、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと、慰謝料の支払いが滞った場合に強制執行の手続きを行って、不倫相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえて回収することができます。
内容証明郵便で請求する
不倫相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を送付して慰謝料請求する方法があります。
内容証明郵便は、誰が誰にどのような内容の文書を送ったかを日本郵便が証明してくれるサービスになります。
内容証明郵便には、法的に慰謝料の支払いを強制する効力はありませんが、内容証明郵便が送られてくることで、不倫相手に心理的プレッシャーを与えられる効果があります。
調停・裁判で請求する
直接交渉しても、内容証明郵便を送付しても、慰謝料の支払いについて折り合いがつかなかった場合は、調停や裁判で請求する方法を検討します。
調停は、調停委員を介して、双方の意見を聞きながら助言をもらったり、解決策を提案されたりして、話し合いによって解決を目指す手続きです。
裁判は、不倫相手が支払いに応じない場合でも、証拠に基づく事実認定によって、裁判官が慰謝料の支払いについて判断を下す手続きになります。
不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点
不倫相手から「求償権」を行使される可能性がある
浮気・不倫を行うと、配偶者と不倫相手との「共同不法行為」になります。
配偶者と不倫相手は、どちらも責任を負う立場になるため、慰謝料の全額を一緒に支払う義務が生じます。
そのため、不倫相手だけに慰謝料を請求して支払ってもらった場合、不倫相手が「本来の自分の負担以上に支払った」として、あとから配偶者に対してその分を請求することができます。これを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。
もし、浮気・不倫が発覚したあとも離婚せずに、配偶者と同じ家計で生活している場合は、結果的に家庭のお金が減るだけになってしまい、慰謝料を受け取った意味が薄れてしまうでしょう。
ダブル不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある
ダブル不倫とは、どちらにも配偶者がいる状態で行われる浮気・不倫のことです。
この場合、ご自身が不倫相手に慰謝料を請求することはできますが、逆に不倫相手の配偶者も、ご自身の配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
たとえば、離婚せずに夫婦で同じ家計で生活している場合、不倫相手から慰謝料を受け取ったとしても、ご自身の配偶者が不倫相手の配偶者に慰謝料を支払うことになれば、家庭のお金が出ていくことになります。
結果として、受け取った慰謝料と支払った慰謝料が相殺されてしまい、実質的には何も得られなかったという状況になる可能性があります。
不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法
不倫相手が慰謝料を払わない理由・状況によって対処法は変わってきます。
例えば、不倫相手が慰謝料を払うこと自体に納得していない場合は、浮気・不倫があったと誰もが認めるような決定的な証拠を示せば、浮気・不倫を認めて慰謝料の支払いに応じてもらえる可能性が高まります。
また、不倫相手が、「慰謝料を支払う資力がない」と反論してくる場合は、慰謝料の減額や分割払いを認めることで合意できる可能性があります。
ほかには、裁判所を介した強制執行の手続きを行って、不倫相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえて回収する方法もあります。
不倫相手に対してやってはいけない事
浮気・不倫をされて、不倫相手に対して、恨む気持ちになるのも理解できますが、行き過ぎた言動は厳禁です。
例えば、次のような言動をしてしまうと、恐喝や名誉棄損で訴えられるなど、ご自身の不利益に繋がりかねませんので慎むべきです。
- 浮気・不倫を周囲にばらすと脅して慰謝料の支払いを強要する
- 過剰な金額を慰謝料として請求する
- 退職を強要する
- 暴力を振るう、怒鳴るなどの行為をする
- 突然、不倫相手の職場や自宅に行く
- インターネットで浮気・不倫の内容を流布する など
不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A
不倫相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?
不倫相手が複数いた場合、全員に対して慰謝料請求することは可能です。誰に対して、慰謝料請求するかは、被害者であるご自身が自由に決められます。
例えば、不倫相手が2人いた場合、2人共に慰謝料請求してもいいですし、どちらか一方に慰謝料請求しても構いません。
不倫相手だけでなく、配偶者に対しても慰謝料請求するのかはご自身の意思で決めて問題ありません。
なお、不倫相手が複数いるからといって、個々の慰謝料が倍増するわけではないため、注意が必要です。
離婚した後でも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
離婚した後でも、不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。
たとえば、離婚前に浮気や不倫の事実を知っていたけれど、慰謝料を請求しないまま離婚した場合、慰謝料を請求する権利は残っています。
この権利には時効があり、「不貞行為があったこと」と「不倫相手が誰かを知ったとき」から3年以内であれば、離婚後でも請求できます。
また、離婚した後に初めて浮気・不倫の事実を知った場合でも、婚姻中に受けた精神的な苦痛は変わりませんので、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
不倫相手への慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談ください
配偶者の浮気・不倫が発覚し、不倫相手に対して慰謝料請求したいとお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、個別の事情を伺い、適切な慰謝料額を算出し、証拠の集め方やどのように慰謝料請求すべきかを具体的にアドバイスいたします。
また、弁護士にご依頼いただければ、代わりに弁護士が不倫相手と交渉しますので、不倫相手と直接会って話をせずに済み、精神的苦痛は大幅に軽減されるでしょう。
さらに、弁護士名で内容証明郵便が届き、弁護士と交渉しなければならない状況は、不倫相手に心理的プレッシャーを与えられ、早期解決できる可能性が高まります。
適正な慰謝料を獲得するためにも、早めに弁護士法人ALGにお問合せください。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
