妊娠中に離婚したら慰謝料を請求できる?相場・養育費・親権など

離婚問題

妊娠中に離婚したら慰謝料を請求できる?相場・養育費・親権など

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

妊娠中であることをきっかけに、夫婦関係においても様々な困難に直面することがあるかと思います。その結果、妊娠中に相手との離婚を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

では、妊娠中に離婚した場合に、「相手に対して慰謝料を請求できるのか」「生まれてくる子供に関する権利はどうなるのか」といった疑問が出てくると思われます。そこで、妊娠中に離婚をした場合の慰謝料や子供に関する権利(親権、養育費など)について解説していきます。

妊娠中の離婚で慰謝料を請求できるのか?

原則として、単に妊娠中の離婚であることのみを理由として、慰謝料請求は認められません。離婚に伴い慰謝料が発生するのは、妊娠中であるか否かにかかわらず、相手に婚姻関係破綻の原因となった行為があった場合等です。

そこで、離婚に伴う慰謝料請求が認められるケースや相場等について、具体的に解説いたします。

慰謝料請求が認められるケース

離婚に伴う慰謝料請求が認められるケースは、相手に婚姻関係破綻の原因となる行為があったと認められる場合です。例えば、相手の不貞行為や度重なるDVなど、離婚に至った原因が相手の落ち度によるものといえるケースです。

他方で、妊娠中における相手との価値観の不一致で離婚に至るケースもありますが、このようなケースでは離婚の原因が相手の落ち度によるものとはいえないため、慰謝料請求は基本的に認められません。

妊娠中に離婚した場合の慰謝料相場はどれぐらい?

妊娠中の離婚であっても、離婚に至った原因や個別具体的な事情によって、慰謝料の相場は異なります。一般的に、裁判で慰謝料請求をした場合に、認められる金額としては、「50万円~300万円」が多いです。

妊娠中であることを理由として、慰謝料が増額される要素として考えられるかという点についてもケースバイケースです。裁判例によっては、妊娠中に離婚をすることは精神的苦痛が大きいと判断される場合もありますが、慰謝料を増額させる決定的な要素とはいえないので注意が必要です。

中絶に至った場合の慰謝料は?

原則として、夫婦で合意のうえで中絶に至った場合には、自らの意思に基づいて中絶を行ったと考えられるため、慰謝料を請求することは難しいと考えられます。もっとも、相手方の一方的な原因により、中絶に至ったと認められる場合には、慰謝料や中絶費用を請求することができるケースもあります。

例えば、下記のようなケースが考えられます。

  • 相手が暴力などによって中絶を強要した場合
  • 相手が避妊をしているなどと嘘をついて性交渉を行い、望まない妊娠により中絶に至った場合
  • 合意に基づかない性交渉を強要された結果、望まない妊娠により中絶に至った場合

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妊娠中の離婚で慰謝料以外に請求できるもの

養育費

離婚後に子供が生まれた場合、親権者である母親は、その子供の父親(元夫)に対して、養育費を請求することができるのが原則です。

養育費の金額は、双方の収入額や子供の人数、年齢など具体的な事情を加味したうえで算定されます。調停や裁判では、養育費の金額は算定表を用いられることがほとんどです。相手と養育費の金額を話し合う場合には、この算定表が一つの大きな基準になります。

もっとも、養育費を請求できるのは、「子供が離婚後300日以内に生まれている場合」または「離婚後300日目以降に生まれているが、父親(元夫)が子供を認知している場合」に限られることに注意が必要です。

養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

財産分与

離婚に際しては、財産分与として、婚姻期間中に形成した資産を分け合うことになります。財産分与は、妊娠中であるか否かにかかわらず認められます。基本的には、婚姻期間中に形成した財産をそれぞれ2分の1ずつ分与することになります。

もっとも、離婚に至った原因が相手にある場合には、慰謝料分を考慮して多く分与を受けることもあります。財産分与に関しては、下記の記事で具体的に解説をしておりますので、併せてご確認いただければと思います。

離婚時に行う財産分与とは

慰謝料以外に出産費用も請求することはできるのか?

基本的に、離婚後に出産費用を請求することは難しいです。婚姻期間中は、お互いの生活費をそれぞれの収入に応じて、婚姻費用として分担する義務があると考えられています。

離婚後においては、夫婦ではないため、こうした婚姻費用の支払義務はなく、出産費用を支払う法的な義務もないと考えられます。もっとも、相手が任意で出産費用の支払いに応じる可能性も考えられます。

妊娠中の離婚で子供の親権と戸籍はどうなる?

親権はどちらが持つ?

妊娠中に離婚し、その後子供が生まれた場合、その子供の親権者は母親となるのが通常です。もっとも、病気などの具体的な事情により母親が監護養育することが困難な場合には、父親が親権者となるケースもあります。

離婚後の親権者変更については、親権者変更の調停または審判という裁判所の手続きをとる必要がある点に注意が必要です。双方の合意のみをもって親権者を変更することはできません。

また、母親が親権者となった場合、「元夫と子供との面会交流は必要なのか」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。基本的に面会交流は、別々で生活している親子間で関わりを持つことが子の福祉に資するという目的のもとで行われるものです。

ですので、そのような観点から面会交流は重要なものと考えられますが、適切な方法や頻度については具体的に協議を行う必要があると考えられます。

子供の戸籍はどうなる?

離婚後に子供が生まれた場合、子供の戸籍は、子供の出産の時期によって扱い方が変わります。民法では「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と定められています(民法772条2項)。

子供が、離婚後から300日以内に生まれた場合には、元配偶者の子供として推定されます(これを「嫡出推定」といいます)。この場合には、子供は、元配偶者(元夫)の戸籍に入ることになります。子供の戸籍を母親の戸籍へ移すには、下記の手順で手続きを行う必要があります。

①子供の住所地を管轄する家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」の申立てをする。

②家庭裁判所から子の氏の変更の許可をもらう。

③役所へ行き、入籍の届け出を行う。

他方で、子供が離婚後から300日を経過してから生まれた場合には、元配偶者の子供として推定されません。この場合には、子供は、「嫡出推定」されないので、母親の戸籍に入ることになります。

妊娠中の離婚でお困りなら弁護士に相談してみましょう

妊娠中であるか否かにかかわらず、親権、養育費、財産分与といった事項を十分に取り決めたうえで離婚をすることが、その後のトラブルを避けるためには重要です。特に妊娠中の場合には、相手と離婚に向けた話合いを行うと、精神的にも過度な負担がかかってしまうかと思います。

弁護士であれば、本人に代わって、離婚に向けて少しでも円滑に協議を進めやすくするだけでなく、法的な観点から養育費の適正額や財産分与について具体的に判断することができます。妊娠中の離婚でお困りの場合には、弁護士法人ALGへぜひご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。