監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
夫婦の話し合いで離婚や離婚条件に合意することができたら、「公正証書」を作成することをおすすめします。
公正証書は離婚時に取り決めた内容を確実にする方法の一つであり、取り決めた約束を守らなかった際に強制力を持たせることができます。
特に財産分与や慰謝料、養育費などといった金銭の取り決めをしている場合は、公正証書として残しておくと安心でしょう。
この記事では、公正証書について、作成する手順と費用や、記載すべき内容などについて解説していきます。
目次
離婚の公正証書とは
公正証書とは、公証人に依頼し法律に従って作成する公文書です。
公証人は、法務局または地方法務局に所属しており、依頼を受けて法律に従った公正証書を作成する権限を持った人のことです。
作成された公正証書は、原本が公証役場に保管されるため、改ざんなどのリスクが少なくなります。
離婚の場合では、離婚をするかどうかといった内容ではなく、離婚によって金銭の取り決めをした場合に公正証書が最適です。
公正証書の必要性
公正証書を作成すると、どのようなメリットがあるでしょうか。以下で見ていきましょう。
- 強制執行ができる 公正証書を「強制執行認諾文言付き公正証書」にすることで、取り決めた金銭が支払われない場合に、裁判所の判断を待たなくても強制執行の申立てをすることで、相手方の財産などを差し押さえることができます。
- 証拠能力が高い 公正証書は、法律に基づいて公証人が作成するため、夫婦間で作成した合意書などと比べて高い証拠能力を持ちます。そのため、後に合意を覆されるといったことが起きにくくなります。
- 原本が公証役場に保管される 公正証書は、原本が公証役場に20年間保管されます。そのため、紛失したとしても保管期間内であれば再度交付してもらうことが可能です。
離婚時に公正証書を作成する手順と費用について
公正証書を作成する際は、夫婦間で離婚条件などを決めたうえで公証役場に行き、公証人と面談をして作成を依頼します。その際、費用を支払う必要があります。
以下からは、必要な費用・書類・手続きについて解説していきます。
作成にかかる費用
公正証書を作成するにあたって必要な費用は、目的物の価額によって変動します。費用については公証人手数料令で定められており、以下の表のような費用になります。
「目的価額」とは、財産分与や慰謝料、養育費の全額となります。例を用いてみていきましょう。
●慰謝料100万円、財産分与500万円、月額5万円の養育費を10年間支払う場合
⇒(100万円+500万円+5万円×12ヶ月×10年)=1200万円
よって、以下の表から手数料は2万3000円となります。
①公正証書の作成に必要な書類
公正証書の作成に必要な書類は以下のとおりです。
- 本人確認書類 ①印鑑登録証明書と実印、②マイナンバーカードや運転免許証といった写真付きの公的な身分証明書と認印、これらのどちらかが必要となります。
- 戸籍謄本 ・公正証書作成後に離婚届を提出する場合 ⇒現在の家族全員が記載された戸籍謄本 ・すでに離婚届を提出している場合 ⇒当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれ準備する
- 不動産の登記簿および固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書 財産分与として、不動産の所有権を一方に移転する場合に必要です。
- 年金分割のための年金手帳など 年金分割をする場合、公正証書に当事者の年金番号を記載する必要があります。そのため、当事者それぞれの年金番号が分かる資料が必要です。
②公証人役場の公証人と面談
公正証書を作成する際に必要な書類が準備できたら、公証人との面談の予約を取ります。基本的に面談日には、当事者がそろって公証役場に行き、署名押印などの手続きをする必要があります。ただし、本人が公証役場に行くことができない事情がある場合には、公証人が認めた代理人が手続きをすることも可能です。この代理人は弁護士もなることができます。
また、面談前に必要な書類を先に送れば、公証人が内容について確認・修正することができるため、当日スムーズに手続きできるでしょう。
③公正証書の作成
公正証書は、当事者で作成した原案をもとにして、公証人が公正証書の文案を作成・修正していきます。原案が法的に適切でない場合は修正に時間がかかることもあるため、一度、原案を弁護士などに確認してもらってから公正証書の作成に入ると安心でしょう。
また、公正証書は、当事者が署名・押印することで完成しますので、公正証書の受取時には、印鑑を忘れないようにしましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
公正証書に記載すべき内容
離婚の公正証書は、以下の条項を記載することが一般的です。
- 離婚への合意
- 親権者について
- 養育費の支払い
- 慰謝料
- 財産分与
- 面会交流
- 年金分割
- 公正証書を作成することへの同意
- 清算条項
以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
離婚への合意
公正証書で離婚の合意をしても、離婚届を提出しなければ離婚は成立しません。そのため、離婚届の提出方法に関して争いが生じることを防ぐため、提出日や離婚届を提出しに行く人なども公正証書の中で定めておくと良いでしょう。
【記載例】
- 甲と乙は、協議の上、協議離婚することに同意する。
- 本合意書作成後、甲は離婚届出用紙に署名し、乙にその届出を託すこととし、乙は速やかにこれを届出する。
親権者について
夫婦に未成年の子供がいる場合は、どちらか一方を親権者と定めなければ離婚届が受理されません。親権者(監護権者)が決まったら、公正証書にも記載しておくべきでしょう。また子供が2人以上の場合は、それぞれの子供について父母どちらが親権者(監護権者)となるかを定める必要があります。そのため、公正証書には、どの子に関する親権者の取り決めであるかを明確にするために、子供の名前と続柄を記載しておく必要があります。
【記載例】
甲と乙は、甲乙間の未成年の長男〇〇(令和〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)及び長女◆◆(令和◆年◆月◆日生、以下「丁」という。)の各親権者をいずれも乙と定め、乙において監護養育することを合意した。
養育費の支払い
養育費とは、未成熟子が経済的・社会的に自立するまでにかかる費用のことで、以下のようなものが含まれます。
- 衣食住に必要な費用
- 教育費
- 医療費 など
これらをまとめた金額を一般的に月額で定め、支払いを求めます。金額だけでなく支払い方法や支払い始期と終期を明確に定めておくと良いでしょう。
【記載例】
甲は、乙に対し、長男〇〇(平成〇〇年〇月〇日生、以下「丙」という)の養育費として、離婚をした月から丙が満22歳に達した後に到来する3月まで、毎月末日限り、1ヶ月金●万円ずつを、乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
慰謝料
離婚に伴う慰謝料は、必ずしも発生するものではありません。不貞行為やDVなど、離婚理由が一方の配偶者にある場合に慰謝料を請求することができます。慰謝料の合意で記載すべき内容は、以下のとおりです。
- 慰謝料の支払い義務の確認
慰謝料が離婚に伴って、法律上当然に発生するものではないため、慰謝料債務の存在とその金額を確認する内容を記載するようにしましょう。
- 支払い方法、時期
相手方が支払いをしなかったときに、いつから債務不履行となるかを明確化するには、支払い時期や方法を具体的に定めておく必要があります。なお、分割払いとする合意も有効です。
【記載例】
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金●●●万円の支払い義務があることを認め、これを次項のとおり、分割して、乙の指定する預金口座に振り込み支払う。振込手数料は甲の負担とする。
支払い期日及び支払い金額
① 令和●年●月末日限り、●●万円
② 令和■年■月末日限り、■■万円
財産分与
婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産は、共有財産となります。財産分与とは、離婚の際に、この共有財産を平等に分ける制度です。財産分与の合意で記載すべき内容は、以下のとおりです。
- 対象となる財産
財産分与の前提として、対象となる共有財産にどのようなものがあるかを特定します。
例えば、預貯金、土地建物、自動車、有価証券、家具などといったものが考えられます。
- 財産の分け方
基本的には2分の1ずつとなりますが、当事者間で合意があればどのような分け方でも問題はありません。例えば、共有財産である土地について、一方が単独所有とする代わりに、相手方に代償金を支払うといった合意方法もあります。
- 対象財産分与の帰属について
後日、分与の対象となる財産が見つかった場合に、紛争が生じることを回避するために、分与対象外の財産については、各人に帰属することを確認する文書を入れておきましょう。
【記載例】
1.甲は、乙に対し、財産分与として金●●万円を令和●年●月末日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
2.甲及び乙は、前項に記載する以外の夫婦間の財産については、当該財産の各名義人にそれぞれの所有権が帰属することを相互に確認する。
面会交流
面会交流とは、離れて暮らす親と子が離婚後に定期的に交流を持つことをいいます。面会交流の合意で記載すべき内容は、以下のとおりです。
- 親権者(監護権者)が、相手方と子供が面会交流をすることを認める文言
相手方が子と面会交流する権利があることを認める、確認的な文言です。
- 面会交流の頻度
具体的な状況によっては、決めたとおりに面会交流が実施されないことがあり得ます。そのため、厳格に定めるのではなく、月●回程度といったように状況に応じて増減できるように規定することが多いです。
- 面会交流の方法
予見できないトラブルが生じ、事前に取り決めた方法では実現が難しい場合もあるため、その時点の状況に合わせた方法を取ることができるよう、当事者が協議して定める旨を規定するにとどめておくことが多いです。
【記載例】
乙は、甲が丙及び丁と面会交流をすることを認める。その回数は月1回、●時間程度とし、具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に配慮し、別途協議するものとする。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料納付記録を分割して、それぞれ自分の保険料納付記録とすることができる制度です。将来受け取れる年金を分けるのではなく、あくまでも婚姻期間中に納めた保険料の金額を分け合います。
【記載例】
1. 甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5する旨合意する。
2. 乙は、速やかに厚生労働大臣に対し、前項の請求をする。
公正証書を作成することへの合意
公正証書に執行力を持たせるためには、「強制執行認諾文言付き公正証書」にする必要があります。これは、公正証書で定めた金銭債務について、義務を負っている方が、定められた期間内に履行しなかったときに強制執行を受け入れる意思を示すものです。
【記載例】
甲は、本証書記載の金銭債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。
清算条項
清算条項とは、公正証書に記載をした権利、義務のほかには、当事者間に何らの債権債務がないことを確認する条項です。この条項を入れることで、合意に含まれていない事項をもって,新たな紛争の蒸し返しを回避することができます。
【記載例】
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、本公正証書に定めるものの他、互いに何らの財産上の請求をしないことを約することとともに、本件離婚に関し、甲乙間に、本公正証書に定めるもののほか、何ら債権債務のないことを確認する。
公正証書に書けないことはあるか
当事者間で合意が成立していても、公正証書に記載出来ない内容があります。以下で見ていきましょう。
- 法令に違反する事項
法律の定めと異なる当事者間の合意があったとしても、法律の定めに従わなければならない場合があり、そのような法令の規定を強行法規といいます。強行法規に違反する事項を公正証書に記載することはできません。
- 無効な法律行為
公序良俗に反する法律行為(民法90条)など、法律上無効とされている法律行為は記載できません。
離婚の公正証書は弁護士にお任せください
公正証書は、ご自身でも公証役場で手続きすれば作成することができます。しかし、公正証書の内容が不十分であったり、強制執行認諾文言の記載がなかったりすれば、離婚後トラブルに発展するおそれもあります。このような事態を回避するためにも、公正証書を作成する際には、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、離婚問題や夫婦問題の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお悩みやこれまでの経緯を丁寧にヒアリングし、事案に沿った公正証書の作成をサポートしていきます。
また、弁護士は公正証書の作成にあたり、添付書類の準備をすることもできますし、代理人としてご相談者様の代わりに公証役場に訪問することも可能です。
少しでも公正証書でお悩みの場合は、まずは一度私たちにご相談ください。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)