交通事故で通院日数が少ない場合の慰謝料への影響と適正額を受け取るための方法

交通事故

交通事故で通院日数が少ない場合の慰謝料への影響と適正額を受け取るための方法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故によってお怪我を負ってしまった場合、治療のために入通院を余儀なくされてしまうかと思います。

ただ、お仕事の都合などで、なかなか病院へ通うことができない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、通院日数が少なくなってしまった場合に、交通事故の賠償金にどのような影響が出てしまうのかについて、以下で解説いたします。

通院日数が少ないと慰謝料にどのような影響が出るのか

交通事故のお怪我によって、入通院を余儀なくされた場合、これに伴う精神的苦痛を「入通院慰謝料」として請求することができます。

この「入通院慰謝料」の金額については、入通院をした期間・入通院をした日数・どのようなお怪我を負ったか、など様々な要素を考慮して具体的に算定を行うのが基本です。

入通院をした日数は、慰謝料の金額を算定するうえでの要素であるため、入通院日数が少ない場合には慰謝料の金額にも影響してしまいます。

通院日数が少ない場合に、慰謝料の金額において、具体的にどのような影響が出てくるのかについて、以下で解説したいと思います。

自賠責基準の場合

交通事故に関する賠償金請求の場面で、「自賠責基準」という基準に基づいて賠償金の算定がなされることがあります。

自賠責基準に基づいた場合、入通院慰謝料の金額は以下の2通りの方法で算定されるのが一般的です。

①「入通院した期間×4300円(令和2年3月31日以前に発生した交通事故では4200円です)」

②「実治療日数(実際に治療のために入通院した日数)×2×4300円(令和2年3月31日以前に発生した交通事故では4200円です)」
→自賠責基準では、上記の「4300円」の部分が、入通院1日あたりの慰謝料額と考えられており、①と②のうち少ない方の金額を入通院の慰謝料と考えます。

例えば、入通院期間が30日で、実治療日数が3日の場合は、
①の場合:30日×4300円=12万9000円
②の場合:3日×2×4300円=2万5800円
となるので、②の計算式で算定された金額「2万5800円」が入通院の慰謝料と考えられます。

他方で、入通院期間は30日で、実治療日数が16日であった場合は、
①の場合:30日×4300円=12万9000円
②の場合:16日×2×4300円=13万7600円
となるので、①の計算式で算定された金額「12万9000円」が入通院の慰謝料と考えられます。

上記のとおり、自賠責基準によると、入通院期間が同じであっても、当該期間中の入通院の日数が慰謝料の金額に影響すると考えられています。

弁護士基準の場合

交通事故に関する賠償金請求の場面では、「弁護士基準」という言葉もよく耳にすることがあるかと思います。

「弁護士基準」では、通称「赤い本」と呼ばれる交通事故の裁判例の考え方が書かれている本をもとに、慰謝料の算定を行います。

弁護士基準に基づいて慰謝料を請求する場合には、入通院期間に応じて金額を算定することが多いです。

例えば、頚椎捻挫などのむち打ちと呼ばれるお怪我で、骨などに異常がない場合(他覚所見がない場合ともいいます)には、「赤い本」にある表(別表Ⅱ)をもとに、通院期間が1か月(30日)のケースでは、19万円が入通院慰謝料の金額のベースと考えられます。

また、「弁護士基準」であっても、通院日数が少ないと判断された場合、入通院期間ではなく、入通院の日数の3倍程度をベースとして慰謝料の金額が算定されてしまうケースもあります。

その場合、「弁護士基準」に基づいた場合であっても、入通院期間に基づいて算定された慰謝料よりも低い金額の慰謝料しか認められない可能性があります。

どれくらいで通院日数が少ないと判断されるのか

では、通院日数として、何日であれば「少ない/多い」という判断になるのでしょうか。

通院日数として多いか少ないかという点は、担当医の判断やお怪我の内容等の具体的な内容を踏まえて判断されることが前提となります。

ただ、一般的には、月数回(1~2回)や週1回の通院の場合には、通院日数として「少ない」と判断されてしまうケースが多いと思われます。

骨折等で自然治癒を待つために通院日数が少ない場合

担当医の判断で、お怪我の症状によっては通院を控える場合もあるかと思います。

例えば、交通事故によって骨折をしてしまった場合には、リハビリ治療に先立って、骨折をしてしまった部分の骨が治癒する(骨癒合ともいいます)まで静養する必要があるケースが考えられます。

このようなケースでは、リハビリ開始までの間は、経過観察のために月に1回程度の通院にとどまることが多いと考えられますが、通院日数が他のケースに比べて少なくなってしまうことは具体的な根拠に基づくものといえます。

そのため、このようなケースで、入通院日数が少ないことを理由に慰謝料の金額にも影響が出てしまう可能性は他のケースと比べて低いと思われます。

むちうちなど軽傷であるために通院日数が少ない場合

むちうちなどのように、お怪我が比較的軽傷である場合には、通院日数が少なくなってしまうこともあるかと思います。

上記のとおり、入通院慰謝料の金額は、入通院日数に応じて変わってくるものであるため、慰謝料の算定に影響がある可能性が高いです。

このようなケースでは、「入通院日数が少ない=お怪我が軽傷であるがゆえに短期通院で症状が改善した」と考えられるからです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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一般的な通院日数と通院日数が少ない場合の慰謝料相場の比較

ここで、通院期間が1か月(30日)と仮定して、通院日数が15日(理想的な通院日数)と3日(少ない通院日数)の場合をそれぞれ比較し整理します。

なお、今回は、むち打ちのような他覚所見のないお怪我を想定して慰謝料を算定します。

①通院期間が1か月(30日)、通院日数が15日の場合
・自賠責基準による算定
→「15日×2×4300円=12万9000円」
・弁護士基準による算定
→「赤い本」の別表Ⅱに基づくと通院期間1か月の場合=19万円

②通院期間が1か月(30日)、通院日数が3日の場合
・自賠責基準による算定
→「3日×2×4300円=2万5800円」
・弁護士基準による算定
→「赤い本」の別表Ⅱに基づくと通院期間1か月の場合=19万円

このとおり、「弁護士基準」の場合には通院期間をもとに慰謝料の金額が算定されるため、自賠責基準よりも高い賠償金を獲得できる見込みがあると考えられます。

交通事故の通院日数に関するQ&A

通院日数が1日しかなくても慰謝料をもらえますか?

交通事故に伴うお怪我のために、通院した場合には、日数が1日であっても慰謝料として請求をすることができると考えられています。
交通事故の直後は、突然の出来事から、ご自身の身体に異常がないかを正常に判断することが難しい方も多くいらっしゃると思います。
まずは、お怪我がないかどうかを判断してもらうために、事故直後に病院に行って診察を受けることを強くおすすめします。
もっとも、通院日数が1日しかない場合には、日数も期間もその日限りということなので、それに応じて、慰謝料の金額も低くなってしまうのでご注意ください。

通院日数を多くするため、痛くないのに通院してもいいですか?

治療の効果が見込めないにも関わらず通院を続けること自体、控えるべきだと考えられます。
むやみに通院を続けたとしても、その分、通院慰謝料が増えるというわけではありません。
あくまで、担当医の指示やお怪我の内容などに応じて、適切な通院頻度で通院することが大事です。
担当医の指示などにかかわらず、いたずらに通院日数が多くなってしまうと、相手方保険会社から治療費負担の対応が打ち切られてしまう可能性もあります。
また、上記で解説したとおり、弁護士基準に基づいた慰謝料の算定は、通院期間をもとに計算をされるため、「通院期間内でどれだけの日数通院をしたか」は慰謝料の金額には基本的に影響しないものと考えられます。

リハビリでの通院も通院日数や通院期間に含まれますか?

例えば、交通事故のお怪我の治療のために、担当医の診察を受けた日数と比べて、通院の大部分をリハビリに費やす方々も多くいらっしゃるかと思います。
基本的には、リハビリのための通院であっても、通院日数や通院期間として含まれます。
なぜなら、リハビリもお怪我の治療として行われるものと考えられるからです。
もっとも、交通事故とは無関係である通院は通院期間に含めて慰謝料請求することはできないのでご注意ください。

弁護士に依頼することで、適正な慰謝料額を請求できる可能性があります

相手方保険会社は、入通院慰謝料について、自賠責基準や保険会社独自の基準に基づいて、最低限度の賠償額を提示してくることがほとんどです。

他方で、弁護士は、弁護士基準に基づいて、自賠責基準や保険会社独自の基準よりも高い金額で賠償金を請求することができます。

「相手方保険会社から提示された賠償金が適切な金額なのか」「弁護士基準ではどのくらい賠償金の金額が変わるのか」といった疑問をお持ちの方は、弁護士法人ALG&Associatesへぜひご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。