監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故で怪我をして通院した場合、精神的苦痛に対する補償として加害者側に“慰謝料”を請求することができます。
通院期間が6ヶ月にもおよぶ場合、治療費はもちろん、慰謝料も高額になる傾向にあります。
また、通院期間6ヶ月というタイミングは、治療の打ち切りを打診されることも多く、安易に応じてしまうと十分な慰謝料が受け取れない可能性があります。
そこで今回は、【交通事故の治療で通院期間が6ヶ月に及んだ場合の慰謝料】に焦点をあてて、慰謝料額の相場や、治療費の打ち切りを打診された場合の対応について詳しく解説していきます。
目次
6ヶ月の通院期間ではどれくらいの慰謝料がもらえるの?
交通事故の入通院慰謝料は、入通院期間や実通院日数によって算定されます。
入通院慰謝料の金額は、算定に用いる基準や、怪我の内容・程度、通院期間中に何日通院したか(=通院頻度)によっても変わることがあります。
【入院なし、通院期間6ヶ月、実通院日数60日の入通院慰謝料相場】
6ヶ月の通院期間中に、実通院日数が60日だった場合の入通院慰謝料の相場を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみました。
弁護士が介入した場合の通院期間6ヶ月の慰謝料相場は、他覚所見のない軽症時で89万円、他覚所見のある重症時で116万円です。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
他覚所見がないむちうちや打撲など、軽症の場合 | 51万6000円 | 89万円 |
それ以外の怪我(骨折や脱臼などの重症の場合) | 51万6000円 | 116万円 |
♦自賠責基準、弁護士基準とは?
自賠責基準とは、自賠責保険が慰謝料の算定に用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準です。
一方、弁護士基準とは、裁判所や弁護士が算定に用いる基準で、基本的には自賠責基準よりも弁護士基準で算定した慰謝料額の方が高額になることが多いです。
通院期間とは
通院期間とは、通院開始から治療終了までの期間をいいます。
治療終了のタイミングには、完治だけでなく、症状固定(症状は残っているものの、治療を続けても症状の改善が見込めない状態)と診断された場合も含まれます。
実通院日数とは
実通院日数とは、実際に通院した日数をいいます。
あくまで通院“日数”なので、同じ日に複数回通院しても、実通院日数は1日としてカウントされるため、慰謝料が増えることはありません。
【実通院日数が1日としてカウントされる例】
- 同じ日に、検査とリハビリで2回以上通院した場合
- 同じ日に、別の病院や整骨院など2箇所以上に通った場合 など
通院が少ないと慰謝料が減る
自賠責基準の慰謝料は、対象日数1日あたり4300円と定められています。
対象日数は、「通院期間+入院期間」と「(実通院日数+入院期間)の2倍」、いずれか少ない方が採用されるので、通院が少ないほど慰謝料が減ってしまうことになります。
また、弁護士基準の慰謝料においても、怪我や治療の内容をふまえ、通院期間に対して実通院日数が極端に少ない場合には、実通院日数の3.5倍(他覚所見のないむちうちなどの軽症時は3倍)が慰謝料算定における通院期間とみなされることがあって、慰謝料が大幅に減ってしまうことになります。
実通院日数が少ない場合の慰謝料はいくら?
実通院日数が少ない場合、入通院慰謝料にどのくらい影響するのかみてみましょう。
「月1日しか通院しない場合」と「週1日しか通院しない場合」の慰謝料を、弁護士基準で算定すると、次のようになります。
【月1日しか通院しない場合/他覚所見がない軽症時】
- 実通院日数:6ヶ月で6日
- みなし通院期間:6日×3倍=18日
- 慰謝料:18日分
※1ヶ月に満たないため、1ヶ月を30日として日割りで計算します
➡ 19万円÷30日×18日=11万4000円
【週1日しか通院しない場合/他覚所見がない軽症時】
- 実通院日数:6ヶ月で約24日
- みなし通院期間:24日×3倍=72日
- 慰謝料:2ヶ月+12日分
※1ヶ月に満たない12日分は、2ヶ月と3ヶ月の差額を日割りで計算します
➡ 36万円+(53万円-36万円)÷30日×12日=42万8000円
なお、週3日通院した場合は、適切な通院頻度が保たれているとして、通院期間6ヶ月で算定します。
【週3日通院した場合/他覚所見がない軽症時】
- 実通院日数:6ヶ月で約72日
- 通院期間:6ヶ月
- 慰謝料:6ヶ月分
➡ 89万円
弁護士基準の慰謝料(入院なし、通院期間6ヶ月)
月1通院 | 週1通院 | 週3通院 | |
---|---|---|---|
他覚所見がない むちうちや打撲など 軽症の場合 |
11万4000円 | 42万8000円 | 89万円 |
それ以外の怪我 (骨折などの重症の場合) |
19万6000円 | 68万8000円 | 116万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
相手方から治療費打ち切りの話が出た場合の対応
治療費打ち切りとは、相手方保険会社から直接病院への治療費の支払い(=一括対応)をやめることをいいます。
怪我の内容にもよりますが、むちうちや骨折の場合、通院6ヶ月のタイミングで「そろそろ症状固定なので治療費を打ち切ります」などと、相手方保険会社から治療費の打ち切りが打診されることが多いです。
とはいえ、症状固定や治療終了を判断するのは医師です。
相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されても安易に同意せず、まずは医師に相談しましょう。
医師が「まだ治療を続けるべき」と判断した場合は、医師の指示に従って通院を継続することが、適正な慰謝料を受け取る重要なポイントになります。
まだ通院が必要な場合
相手方の保険会社から治療費打ち切りを打診されても、医師によりまだ通院が必要と判断された場合、対手方保険会社に治療継続の必要性を主張し、治療費の支払期間の延長を求めることが重要です。
具体的な対処法は、次のとおりです。
- 医師に診断書や意見書を作成してもらい、コピーを保険会社に提出する
治療継続の必要性や治療終了時期の見込みなど、医学的な見解を詳しく記載してもらい、それらをもとに、保険会社へ治療費の支払期間の延長を交渉しましょう。
- 弁護士に相談する
主張を聞き入れてもらえず、相手方保険会社が頑なに治療費を打ち切ろうとする場合は、弁護士に相談して、保険会社との交渉や、万が一治療費打ち切りがなされた場合の今後の対応についてアドバイスを受けましょう。
6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断されたら
6ヶ月の通院後、まだ痛みなどの自覚症状が残っていても、医師に「症状固定」と診断されることがあります。
症状固定と診断された場合の対応について、詳しくみていきましょう。
症状固定とは
症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことで、医師が判断します。
症状固定日以降に発生した治療費や入通院慰謝料は相手方保険会社に請求できなくなるため、慎重な見極めが必要です。
後遺症が残ったら
医師に症状固定と診断された時点で、痛みやしびれなどの後遺症が残っている場合、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
後遺障害等級認定とは、症状固定時に残存した障害が「交通事故による後遺障害である」と、認定を受けることです。
障害の内容・程度によって1級~14級に区分され、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できます。
後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定と診断された後で、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
この記載内容が不十分だと、適切な等級認定が受けられないおそれがあるため、書き方や内容に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
主婦が6ヶ月通院した場合の慰謝料
交通事故の入通院慰謝料は、主婦であることを理由に計算方法が変わることはありません。
主婦の方が交通事故の怪我で6ヶ月通院した場合の慰謝料相場は、会社員などと同じ、弁護士基準で軽症の場合は89万円、重症の場合は116万円です。
また、後遺障害等級認定された場合には、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料が請求できますし、家事に支障が出た場合は、家事ができなかった日について休業損害(主婦休損)を請求することもできます。
もっとも、主婦休損の場合、「家事ができなかった日」を証明することが難しいため、実通院日数を休業日数のベースとして算定します。主婦休損は交渉の大きな争点となることが多いため,なるべく弁護士の助言を受けるようにしましょう。
家事ができなくなって家政婦に来てもらった場合は?
交通事故による怪我で、家事ができなくなって家政婦を雇った場合、実際の家事代行費用を請求できる可能性があります。
ただし、全額請求できるとは限らず、家事代行費用の相場や怪我の内容・程度などから、必要かつ妥当な範囲でのみ認められます。
なお、家事代行費用が認められた場合、家政婦を雇った日の休業損害(主婦休損)は基本的に請求できませんので、どちらを請求するかは慎重に判断する必要があります。
6ヶ月ほど通院し、約93万円の増額交渉に成功した事例
6ヶ月通院し、当初提示額より約93万円の増額交渉に成功した、当法人の解決事例をご紹介します。
【事案の概要】
ご依頼者様は、相手方車両に後方から追突された事故において頚部挫傷などを負い、6ヶ月通院したところで相手方保険会社に一括対応を打ち切られ、約67万円の示談金の提示を受けたことで、慰謝料の増額を希望され、当法人にご依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
弁護士がサポートし、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、併合14級の後遺障害が認定されました。
これを踏まえ、相手方保険会社に賠償額の交渉を行った結果、当初提示額より約93万円増額した約160万円の賠償金を獲得しました。
6ヶ月通院した場合の慰謝料請求は弁護士にお任せください
交通事故の怪我で通院期間が6ヶ月に及ぶ場合、慰謝料は高額になるケースが多く、後遺障害等級認定においても重要なタイミングになります。
その一方で、相手方の保険会社から治療費打ち切りを打診されやすい時期でもあります。
6ヶ月通院した場合は弁護士に依頼することで、治療費の支払期間延長の交渉や、後遺障害等級認定の申請手続き、相手方保険会社との示談交渉など、幅広く弁護士のアドバイス・サポートが受けられ、慰謝料の増額も期待できます。また、ご自身は治療に専念することもできます。
6ヶ月ほど通院し、今後について不安や疑問を感じていらっしゃる方は、ぜひお早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)