休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

交通事故

休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故によるケガで働けない状況になっても、休業損害(収入減の補償)をもらいながら治療に専念することができます。しかし、まだ治療中にもかかわらず、相手方の保険会社から休業損害の打ち切りを言い渡され、休業損害の支払いがストップしてしまうケースは少なくありません。

休業損害は当面の生活を支えるライフラインです。打ち切られると生活や治療に支障が生じるため、適切に対処する必要があります。そこで、この記事では、休業損害を打ち切られた場合の対処法について解説していきます。

休業損害が打ち切られるのはどのタイミング?

相手方の保険会社から休業損害の支払いが受けられる場合に、いきなり支払いを打ち切られることがあります。打ち切りのタイミングは次のとおりです。

  • 医師が症状固定(これ以上治療しても改善の見込みがない状態)と診断したとき
  • 医師が仕事復帰できると診断したとき
  • 一般的な治療の終了目安の期間を超えたとき
  • 事故以外の原因で症状が悪化・継続していると判断されるとき
  • 症状や治療内容に変化が見られないとき(リハビリや痛み止めなどの飲み薬、湿布など保存治療が長期間続いている場合など)

上記の場合は、治療の終了に伴い休業損害の支払いも不要と判断され、打ち切りを通知されることが多いです。

どのくらいの期間で打ち切られることが多い?

ケガの種類ごとに、治療期間の目安となるものがあります。任意保険会社内で「DMK136」と言われているものです。

  • D打撲:1ヶ月
  • Mむちうち:3ヶ月
  • K骨折:6ヶ月

保険会社はこれらの期間を目安に治療は終わっただろうと考えて、休業損害や治療費の打ち切りを打診することが多いです。

しかし、個別の状況によって適切な治療期間は異なります。まだ痛みなど症状が残っているならば、無理に治療を終える必要はありません。むしろ改善のきざしがあるならば、医師の指示に従い治療を継続するべきです。休業損害を打ち切ると保険会社に宣告されても、即答で応じないことが大切です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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保険会社に休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

被害者がまだ治療中にもかかわらず、相手方の保険会社から休業損害の打ち切りを打診された場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。以下で、保険会社に休業損害の打ち切りを打診されたときの対処法をご紹介します。

打ち切りには安易に同意しない

相手方の保険会社から休業損害の打ち切りを打診されても、安易に同意してはいけません。

保険会社は主治医に確認せず、一般的な治療期間の目安をもとに打ち切りを打診してくることが多いです。安易に同意すると、まだ休業損害を受け取れるケースでも打ち切られてしまい損をしてしまいます。

休業損害は症状固定まで支払われるものですが、症状固定を診断できるのは医師だけです。保険会社に診断する権利はありません。

そのため、保険会社から休業損害の打ち切りを提案されても、まだ痛みやしびれなどが残っているならば、主治医に詳しく伝えた上で通院治療を続けることが重要です。

まだ休業が必要なら医師から説明してもらう

まだ治療の必要性がある場合や、仕事復帰により症状が悪化するおそれがある場合は、休業を続けることが必要です。休業の必要性を主張するには、主治医に診断書や意見書を作成してもらうと効果的です。

主治医に症状や仕事内容を伝えた上で、休業が必要な理由を医学的観点から書いてもらうよう依頼しましょう。相手方の保険会社に提出することで、休業損害の打ち切りが撤回される可能性があります。

診断書には、以下のような内容を記載してもらうことが必要です。

  • 現在のケガの状態
  • 治療の必要性と今後の治療方針
  • 職場復帰が難しい理由
  • 日常生活への支障の内容や程度

他の制度による補償を受ける

休業損害を打ち切られたとしても、以下のように他の制度による補償を受けることが可能です。

  • 労災保険
    勤務中・通勤中に起きた事故である場合は、労災保険から給与の80%相当の休業補償が受けとれます。
  • 人身傷害保険
    被害者が人身傷害保険に加入しているなら、保険金を請求できます。
  • 健康保険
    労災保険が適用されない事故であれば、健康保険から給与の3分の2相当の傷病手当金を受け取れます。
  • 示談金の先払い
    保険会社と交渉し、示談前に示談金の一部の先払いを受ける方法もあります。示談時には既払い金として控除されますが、当面の生活費を工面するのに有効です。
  • 仮処分申立て
    裁判所に仮払い仮処分を申し立て、休業損害を支払う旨の命令が出されれば、賠償金の前払いとして休業損害を受け取れます。

後遺障害等級の申請をする

保険会社から休業損害を打ち切られた場合は、主治医と相談し、これ以上改善の見込みがない症状固定として、後遺障害等級認定を申請するという選択肢があります。

主治医に後遺障害診断書を発行してもらい後遺障害等級認定を申請し、等級が認定されれば、高額の後遺障害慰謝料と逸失利益を加害者側に請求できるようになります。

ただし、診断書の内容に不備があると、正しい後遺障害等級認定を得られない可能性もあります。

等級によって受け取れる慰謝料や逸失利益の金額は大きく変動します。診断書を作成してもらう前に交通事故に精通する弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士に相談する

交通事故に精通する弁護士であれば、どのような内容の診断書や資料があれば保険会社を説得できるか熟知しています。弁護士が休業継続の必要性を示す資料の作成や収集をサポートし、医学的根拠をもとに休業の必要性を主張できるため、保険会社が休業損害の支払いを認める可能性が高まります。

特にむちうちなど外傷がなく検査画像に写りにくいケガは休業損害が認められにくく、休業の必要性を主張するのは容易ではありません。このような場合でも、弁護士がいれば心強い後ろ盾となります。

また、弁護士であれば、治療終了後の示談交渉の代行や、後遺障害等級認定のサポート、弁護士基準による慰謝料の増額交渉なども行えるため、賠償金の増額の可能性も期待できます。

休業期間を延長した事例

依頼者が駐車場を歩行中、バックする車に衝突され、むちうち等を負った事案です。慰謝料の増額を希望し、弁護士法人ALGにご依頼されました。

ケガで仕事を休まざるを得ない状態で、休業損害の支払額や、治療費の一括対応の延長が相手方保険会社との争点となりました。

弁護士が休業損害証明書を確認したところ、公休も含め連続した欠勤であったため、保険会社に交渉したところ、公休分の休業損害も認められ、支払額を増額できました。

また、事故から5ヶ月での一括対応打ち切りに対しては、保険会社に主治医への医療照会を求め、依頼者を介して主治医が治療継続の必要性を認めていることの確認も行いました。

その結果、事故から7ヶ月間の一括対応も認められ、依頼者は自己負担なく治療に集中することができました

休業損害の打ち切りについてお困りなら、交通事故に強い弁護士にご相談ください

休業損害の打ち切りは、被害者の生活に大きな支障を与える深刻な問題です。まだ治療の必要性があるのに休業損害の打ち切りを通知されたならば、一人で悩まずに、弁護士の力を借りることをおすすめします。

交通事故に精通する弁護士であれば、法的・医学的知識をもとに休業継続の必要性を主張できるため、打ち切りを回避できる可能性が高まります。弁護士法人ALGには、交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多く在籍しております。

個別の事情をお聴きした上で、休業損害の延長交渉や賠償金の増額交渉など、適切な賠償を受けられるよう最大限サポートすることが可能です。納得のいく結果を得るためにも、ぜひご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。