休業損害を先払いしてもらうには

交通事故

休業損害を先払いしてもらうには

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

事故の影響により、怪我を負った場合、多くの生活上の不便が出てきます。特に長期間、仕事を休まなければならなくなってしまった場合、毎日の生活にかかわることですから、非常に大きな問題です。

「それでも、なんとか生活していくために、無理して働き続けないといけないの……?」など、これからの生活のことを考えて、大変不安に思われるかと思います。

実はその場合にもいろいろと取れる手段はあるのですが、ひとつ有力なのは、保険会社に休業損害の先払いをしてもらうという方法です。以下、これについて弁護士がわかりやすく解説いたします。

休業損害を先払い(内払い)してもらう3つの方法。

休業損害の「先払い」(「内払い」ということもあります)とは、示談前に、保険会社から休業損害に相当する金銭の全部、もしくは一部の支払いをしてもらうことをいいます。具体的には、下記の3つの方法があります。

  • 任意保険会社に対して、交渉をする
  • 自賠責保険会社に対して、被害者請求をする
  • 裁判所に対して、仮処分を申し立てる

休業損害の先払い請求の方法

任意保険会社は、治療費等を除く損害については、基本的に、示談をしてからでないと支払いをしません。そのため、休業損害の先払いが認められるかどうかは、任意保険会社の担当者との交渉次第になります。

被害者側に過失があるような事故の場合は、保険会社の示談交渉代行が認められているため、被害者側の保険会社が代わりに交渉してくれることはありますが、そうでない場合、被害者は自分で交渉をするか、あるいは弁護士に依頼して交渉をする必要があります。

任意保険への請求に必要な書類

交渉において、休業損害証明書の送付は必須です。これは会社の担当者に記載してもらいましょう。それ以外に、診断書、診療報酬明細書が必要ですが、これらは通常、任意保険会社はすでに取り付けていると考えられているため、特に指示がない限り、自分で用意する必要はないと考えられます。

先払いの注意点

任意保険会社が対応してくれるかどうかは、担当者との交渉次第です。交渉の際には、「休業する必要性」をいかに立証するかが重要になってきます。これを立証するため、仕事内容や怪我の部位などを具体的に説明する必要があります。

もっとも、どれだけ怪我が重かったとしても、担当者によっては、休業損害の先払いの対応を一切してくれないケースもあります。また、先払いで損をするということは基本的にありませんが、先払いによって得た金額は、最終的な示談額から差し引かれることにも注意が必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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自賠責保険に対する被害者請求

任意保険会社との交渉が上手くいかなかった場合には、自賠責保険会社に対し、被害者請求をするという方法があります。これにより、事故時から請求時までの損害額が、休業損害だけでなく慰謝料などの損害も含めて、先払いされます。

もっとも、被害者請求という制度はあまり使い勝手のいいものではないかもしれません。ひとつに、治療費・慰謝料・休業損害などの損害をすべて含めて120万円という上限があるため、もらえる金額に限界があります。

特に、ほとんど出勤ができないような重篤なケースにおいては、治療費がかなりかさみますし、休業損害の金額は毎月数十万円にも及ぶと考えられるため、あっという間に上限に達してしまうでしょう。

先払い対応をしてもらえない場合の仮払い仮処分について

上記2つ以外の方法で言いますと、裁判所に対し、仮払い仮処分を申し立てるという方法もあります。裁判所が、要件を満たすと判断した場合には、仮処分命令を出すことにより、保険会社は一定額を仮払いしなければいけなくなります。

保険会社が諸々の口実により先払いを拒否する場合には、仮払い処分は有効な手段となると考えられます。もっとも、上記2つの方法に比べて、格段に手続きの負担が重くなってくるため、仮払い処分の申立てを行う場合には、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

休業損害の先払いなどが受けられず悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください

事故により生活が立ち行かなくなってしまっている場合には、一刻も早く対応をしなければなりません。また保険会社との交渉や、裁判所に対する申立てを行うのは、どうしても負担が重くなりがちですし、前提としての法律上の知識も必要不可欠です。お悩みの際には、弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。