監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭われた方は、加害者側に対して慰謝料請求をすることができます。
この慰謝料は、被害者の方が交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償として支払われるものなので、職業を問わず、主婦の方であっても請求することが可能です。
本コラムでは、主婦であることが慰謝料に影響するのかどうかや、交通事故に遭われた主婦の方が受け取れる慰謝料の種類と計算方法などを詳しく解説していきます。
慰謝料以外に請求できる損害賠償金もご紹介しています。
働いているケースと比べて主婦であることで賠償額が低く見積もられているのではとお悩みの方は、ぜひご参考になさってください。
目次
交通事故の慰謝料は主婦だと金額がかわる?
交通事故の慰謝料は、主婦だからという理由で支払われる金額が少なくなることはありません。
なぜなら、慰謝料は被害者の方が事故に遭われたことで負った精神的苦痛に対する賠償金だからです。
職業や収入の大きさによって精神的苦痛の大小が変わるわけではないので、正社員や主婦といった職業も、専業主婦や兼業主婦といった収入の大きさも、基本的には慰謝料額に影響しません。
もっとも、慰謝料の種類によっては、事故当時の家庭での役割によって慰謝料額が定められていることもあるので、次項で詳しくみていきましょう。
主婦が受け取れる慰謝料の種類
主婦の方が交通事故の被害に遭われた場合に、受け取れる可能性がある慰謝料は次の3種類です。
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入通院慰謝料
事故のケガで入院や通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料です。
ケガの内容や程度、治療期間、入院・通院日数などから慰謝料額が算定されます。 -
後遺障害慰謝料
事故のケガが治らず後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料です。
認定された後遺障害の等級に応じて、慰謝料額の相場が定められています。 -
死亡慰謝料
事故により亡くなった被害者本人と、ご遺族の方の精神的苦痛に対する慰謝料です。
被害者の方の家庭での役割や、遺族の人数、扶養家族の有無などにより、慰謝料額の相場が定められています。
慰謝料以外に主婦が請求できるもの
主婦の方が交通事故の被害に遭われた場合、慰謝料以外にも、次のようなものを請求することができます。
- 事故により支出を強いられた、治療関係費・通院交通費・保育費・修理費など
- 事故に遭わなければ得られるはずだった、休業損害・逸失利益
このうち、休業損害と逸失利益は「主婦であること」が金額に影響するため、重要な項目になります。
それぞれ、次項で詳しくみていきましょう。
主婦手当(休業損害)
休業損害とは、交通事故のケガで休業を余儀なくされ、得られなくなってしまった収入のことです。
休業損害の計算式は【1日あたりの基礎収入額×休業日数】です。
《主婦手当の計算方法》専業主婦の方は実際に収入を得ていませんが、家族のための家事労働には経済的価値があると評価されるため、主婦の方であっても事故のケガで家事労働ができなかった場合は、休業損害=主婦手当を請求することができます。
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基礎収入額
専業主婦の方には実収入がないため、基本的には賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を基準にして1日あたりの基礎収入額を算定します。
なお、兼業主婦の方は、実収入と賃金センサスを比較して、高い方の金額が採用されます。 -
休業日数
基本的には、実際に入院や通院した日数を休業日数として数えることが多いです。
家事代行を頼んだ場合
交通事故のケガで家事労働ができず、家事代行を頼んだ場合は、家事代行業者に支払った実費を、休業損害として請求することができます。
休業損害として認められるのは、必要かつ妥当な金額のみです。
なお、家事代行を依頼した日は、被害者ご自身の休業損害と家事代行利用料のいずれかしか請求できないため、注意が必要です。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故により被害者の方が亡くなったり後遺障害が残ったりした場合に、それにより得られなくなってしまった将来の収入のことです。
逸失利益は1年あたりの基礎収入額をもとに、労働能力喪失率・期間や、就労可能年数などから算定されます。
《主婦の逸失利益の計算方法》経済的価値のある家事労働に支障が出ることから、主婦の方であっても逸失利益を請求することができます。
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基礎収入額
専業主婦の方の場合、賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を基準にして、1年あたりの基礎収入を算定します。
なお、兼業主婦の方は、実収入と賃金センサスを比較して、高い方の金額が採用されます。 -
基礎収入額以外の算定要素
労働能力喪失率など、基礎収入額以外の算定要素については、後遺障害等級、ケガの部位・程度、年齢などによって算定されます。
主婦の交通事故慰謝料の計算
交通事故の慰謝料の計算方法は、会社員や主婦といった職業によって変わることはありません。
主婦であることを理由に慰謝料が減額されることも、増額されることも基本的にはありません。
死亡慰謝料の場合、家庭での役割が慰謝料額に影響することがありますが、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の場合は、ケガの内容や程度、治療期間や入院・通院日数、後遺障害等級などを基準に算定します。
ただし、交通事故慰謝料には3つの算定基準があって、どの基準を選択するかにより慰謝料額が大きく変わるので注意が必要です。
3つの算定基準について、次項で詳しくみていきましょう。
慰謝料を請求する前に知っておくべき3つの基準
交通事故慰謝料の算定には、“自賠責基準”、“任意保険基準”、“弁護士基準”の、3つの基準があります。
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自賠責基準
強制加入である自賠責保険が算定に用いる基準です。
基本的な対人賠償の確保を目的としているので、3つの基準で最も低額になることが多いです。 -
任意保険基準
任意保険会社が独自に定めている基準です。
詳細は非公開ですが、自賠責基準と同額か、やや高額であることが多いです。 -
弁護士基準
裁判の手続や、弁護士が交渉時に用いる基準です。
過去の裁判例をもとに設定されていて、基本的に3つの基準で最も高額になることが多いです。
《慰謝料が最も高額になるのは弁護士基準》
弁護士基準の慰謝料を請求できるのは、基本的に弁護士だけです。
一般的に、加害者側から提示されるのは任意保険基準や自賠責基準で算定された金額なので、弁護士に依頼すれば、慰謝料を含めた損害賠償金の増額が見込めます。
治療より家事・育児を優先させると慰謝料が減額する?
主婦の方が交通事故に遭われたとき、ケガの治療よりも家事や育児を優先させる方が多いです。
交通事故によるケガで多い“むちうち”の場合、通院せずに痛みを我慢してしまう方もいらっしゃいますが、慰謝料は通院期間や頻度が影響するため、注意が必要です。
《むちうちでひと月に15日通院した場合の入通院慰謝料相場》
通院期間がどのくらい慰謝料に影響するのか、むちうちで1~6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場を比較してみましょう。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 12万9000円 | 19万円 |
2ヶ月 | 25万8000円 | 36万円 |
3ヶ月 | 38万7000円 | 53万円 |
4ヶ月 | 51万6000円 | 67万円 |
5ヶ月 | 64万5000円 | 79万円 |
6ヶ月 | 77万4000円 | 89万円 |
《通院頻度が低いと慰謝料は減額される》
通院期間が長くなるほど、慰謝料額が高額になる一方、極端に通院頻度が低いと慰謝料が減額されたり、治療費の支払いが打ち切られたりするリスクがあります。
通院できない事情がある、通院頻度に不安がある場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
主婦と交通事故の慰謝料に関する解決事例
兼業主婦が交通事故に遭い、慰謝料の増額に成功した事例
兼業主婦の方の交通事故慰謝料や休業損害について、当法人の弁護士が粘り強く交渉した結果、示談金が約238万円増額した解決事例をご紹介します。
<事案の概要>
ご依頼者様が運転する車が停車中、前方を走行していた相手方車両が対向車を避けるため後退したため逆突したという事故態様です。
示談交渉開始後、相手方保険会社からは、約76万円という低額の示談金が提示されました。
<弁護士の活動>
ご依頼者様は兼業主婦であるにもかかわらず、アルバイトで得られた収入と休業損害証明書に記載された日数のみを前提に休業損害や逸失利益が計算されていたため、賃金センサスに基づく基礎収入や、通院期間中も主婦業に影響があることを粘り強く交渉しました。
<結果>
休業損害だけで約130万円、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を併せて約100万円、合計約238万円増額した既払い金を含む約388万円で最終的に示談が成立しました。
家事や育児への影響を保険会社に丁寧に伝え、交通事故慰謝料の増額に成功した事例
治療中から当法人の弁護士が介入し、家事・育児への影響をふまえて保険会社と交渉を重ねた結果、慰謝料を含めた示談金が約120万円増額した解決事例をご紹介します。
<事案の概要>
ご依頼者様が原動機付自転車で優先道路を走行中に、脇道から飛び出してきた相手方車両に衝突されたという事故態様です。
交通事故から半年ほど経過した時点で、今後についてご相談いただきました。
<弁護士の活動>
事故のケガが家事や育児に支障をきたしていたため、治療費の一括対応期間の延長や過失割合の交渉を保険会社と重ね、弁護士が「日常生活状況報告書」を作成し、後遺障害申請を行いました。
<結果>
過失割合の修正と、14級9号の後遺障害等級認定をふまえ、保険会社からの初回提示額約140万円から、主婦手当、逸失利益、慰謝料について合計約120万円増額した、約260万円で示談が成立しました。
主婦でも交通事故の慰謝料を請求することができます。お困りのことがあれば弁護士にご相談ください
交通事故の慰謝料は、主婦の方であっても請求することができます。
加害者側から提示された慰謝料額が適正か判断に迷う場合や、家事・育児に追われて医師の指示通りに通院できない場合など、お困りのことがあれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、弁護士基準を用いた慰謝料や休業損害・逸失利益を法的根拠に基づいて請求することができるので、加害者側の提示額から増額が期待できます。
煩わしい保険会社とのやり取りを弁護士に任せれば、治療や家事・育児に専念することもできますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)