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交通事故

交通事故の慰謝料とは|適正な慰謝料を受け取るために

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故により怪我を負った場合や被害者が死亡してしまった場合、加害者へ慰謝料を請求することができます。いつ頃どのくらいの金額が支払われるかについて、多くの被害者の方が気にされるのではないでしょうか。

被害者の方が損をすることがないよう、慰謝料の種類や算定基準と算定方法をご紹介するとともに、交通事故示談交渉を弁護士へご依頼いただくメリットについてご案内します。

交通事故における慰謝料とは

精神的・肉体的苦痛を金銭に換算したものを慰謝料と言いますが、交通事故の場合に発生する慰謝料には、大きく分けて怪我による入通院に対する慰謝料と、後遺障害や死亡に対する慰謝料があります。

入通院慰謝料とは、怪我によって入通院せざるを得なくなってしまった精神的苦痛に対する慰謝料で、実務上では一定の基準が用いられます。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛や、今後不自由な生活を強いられることに対する慰謝料です。

また、死亡に対する慰謝料は、亡くなった被害者本人の精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料ですが、実際には被害者の相続人の方が受け取ることになります。さらに、それとは別に、被害者の遺族の方も、被害者が無くなったことにより多大な精神的苦痛を受けることになりますので、遺族固有の慰謝料が認められることがあります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我によって入通院せざるを得なくなってしまった精神的苦痛に対する慰謝料のことで、治療費など実費で請求する費用とは別に加害者側へ請求できます。精神的苦痛を金銭に換算する場合、その基準は各個人で大きく異なるため、実務上では、一定の基準を基に慰謝料金額を算定することになります。

入通院慰謝料を算定する際に用いられる基準としては、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。

後遺障害慰謝料

交通事故による怪我が原因で何らかの後遺症(後遺障害)が残り、それが「後遺障害」として認められる場合に、その後遺障害の内容や程度に応じて相手方へ請求できる慰謝料を後遺障害慰謝料と言います。後遺障害により今後も精神的苦痛を受け続けることに対する慰謝料であるため、後遺障害の程度が重いほど高額になります。

入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料は支払われますが、後遺障害慰謝料が支払われるためには、その後遺症に対して後遺障害等級が認定されることが必要です。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した際に支払われる慰謝料を死亡慰謝料と言います。死亡慰謝料には亡くなった被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料と、残された遺族に対する慰謝料(遺族固有の慰謝料)の2種類があります。

亡くなった被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料は、本来であれば被害者本人に支払われるべきものですが、被害者本人は既に亡くなっていますので、実際にはその相続人の方が受け取ることになります。死亡慰謝料は亡くなった方の家庭内での地位や属性により決定されるため、一家の支柱だった場合に高くなる傾向があります。

また、被害者の遺族の方は、遺族固有の慰謝料を請求することができます。ただし、実務上は、被害者本人の死亡慰謝料と合わせて金額が算定されることが多いです。

適正な交通事故慰謝料を算定するための3つの基準

交通事故の慰謝料計算には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの算定基準が存在します。

3つの基準では支払われる慰謝料の金額に大きな差があり、知識がないまま示談交渉を行った場合、適正な慰謝料を受け取れないケースもあります。損をしないためには、示談書にサインをする前に適正な慰謝料金額かどうかを確認する必要があります。

自賠責保険基準

自賠責基準とは、自賠責保険での支払い基準のことを言います。自賠責保険は、法令により全ての自動車に加入が義務付けられる強制加入保険で、交通事故被害者のための最低限の補償を目的としています。そのため、国が定めた支払基準に基づいて一律に支払金額が決められており、自賠責基準の金額は低額にとどまります。

任意保険基準

任意保険基準とは、自動車保険会社が独自に設けている慰謝料などの支払基準です。自賠責基準よりは高くなることが多いですが、各保険会社により独自に定められており、各保険会社の支払基準は公表されていません。自賠責保険基準と比較すると支払金額は増えるものの、裁判基準と比較すると低額と言わざるを得ず、適正額ではありません。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)とは、過去の交通事故の裁判例を基に定められた慰謝料の基準で、弁護士へ依頼した時や、裁判になった際に用いられます。弁護士基準(裁判基準)は、自賠責基準や任意保険基準と比較して、慰謝料金額は最も高額となります。

交通事故被害者にとっての適切な慰謝料算定基準は、弁護士基準(慰謝料基準)であると言えます。

交通事故慰謝料の算定方法

交通事故の慰謝料算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、どの基準を用いて慰謝料を計算するかにより金額は大きく異なります。

ここでは、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の計算方法を説明します。
なお、任意保険基準については、保険会社独自の基準に基づくものであるため、割愛します。

入通院慰謝料

自賠責基準

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は「治療日数×4300円」で計算されます。

上記計算式の治療日数とは、「総治療期間」又は「実通院(入院)日数×2」のうちのいずれか小さいほうの日数となります。自賠責基準では、通院期間が長かったとしても、実通院(入院)日数が少ない場合には、慰謝料金額がより低額となります。

弁護士基準

弁護士基準(裁判基準)で入通院慰謝料を算定する場合、慰謝料金額の目安となる算定表(「赤い本」に記載)を基に入通院慰謝料を算定します。算定表には、むち打ちや打撲等の軽傷など、他覚所見のない傷病の場合に用いられる別表2と、それ以外の場合に用いられる別表1の2種類の基準があります。

慰謝料金額は入通院期間の該当する金額となりますが、入通院期間に端数がある場合(例:3か月と10日など)には、端数の10日分については日割りで計算を行います。

後遺障害慰謝料

自賠責基準

後遺障害慰謝料の自賠責保険基準は下記の表のように明確に定められています。等級は1級から14級まで存在し、認定された等級に基づき保険金が支払われます。自賠責保険は、すべての運転者に加入が義務付けれ、交通事故被害者の最低限度の補償を目的とした強制保険であるため、自賠責基準で支払われる後遺障害慰謝料金額は低額です。

自賠責基準の後遺障害慰謝料(別表Ⅰ)
後遺障害等級 慰謝料相場
1級 1650万円
2級 1203万円
自賠責基準の後遺障害慰謝料(別表Ⅱ)
後遺障害等級 慰謝料相場
1級 1150万円
2級 998万円
3級 861万円
4級 737万円
5級 618万円
6級 512万円
7級 419万円
8級 331万円
9級 249万円
10級 190万円
11級 136万円
12級 94万円
13級 57万円
14級 32万円

弁護士基準

弁護士基準で後遺障害慰謝料を算定するときの目安は、「赤い本」等に算定表が記載されており、算定表を基に後遺障害慰謝料を請求します。自賠責基準で算定した後遺障害慰謝料と比較すると、弁護士基準(裁判基準)での請求額は2倍以上の金額となることも珍しくありません。

弁護士基準の後遺障害慰謝料
後遺障害等級 慰謝料相場
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

死亡慰謝料

自賠責基準

2020年4月1日以降に発生した交通事故により死亡した場合、自賠責基準による被害者本人への死亡慰謝料は400万円です。また、被害者遺族への支払いは、請求権者が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合には750万円と定められており、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円が加算されます。

なお、請求権者とは、被害者の父母、配偶者及び子とされています。

弁護士基準

弁護士基準(裁判基準)での死亡慰謝料は、被害者の家庭内での地位や属性により決定されます。

具体的な事情により金額は増減されますが、被害者が一家の支柱であった場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされています。
なお、「その他」とは、独身の男女、子ども、幼児、高齢者等が含まれます。

通院期間別の入通院慰謝料相場比較

(例)通院期間3ヶ月・実通院日数45日の場合

自賠責基準弁護士基準
38万7000円53万円

交通事故に遭い、むち打ち症(頚椎捻挫等)の傷害を負った場合、3か月間程度の通院を要することが考えられます。

自賠責基準での入通院慰謝料は治療日数×4300円で算定されますが、上記例の場合、通院期間3か月(90日)と実通院日数45日×2=90日を比較するとどちらも90日となるため、治療日数は90日となります。そこで、90日×4300円=38万7000円となります。

弁護士基準の場合は、軽傷の場合に用いる「赤い本」別表2より、通院期間3か月の入通院慰謝料は53万円となります。

(例)通院期間6ヶ月・実通院日数(85日)の場合

自賠責基準弁護士基準
73万1000円89万円

自賠責基準を算定するにあたり、まずは治療日数を算出します。通院期間6ヶ月(180日)と実通院日数の2倍(170日)を比較し、少ないほうの170日を治療日数とします。

170日×4300円=73万1000円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。

また、弁護士基準で怪我が軽傷であった場合には、「赤い本」別表2より、通院期間6ヶ月の入通院慰謝料は89万円となります。

(例)通院期間8ヶ月・実通院日数(140日)の場合

自賠責基準弁護士基準
103万2000円116万円

通院期間8ヶ月(240日)と実通院日数の2倍(280日)を比較し、少ないほうの240日を治療日数として自賠責基準の入通院慰謝料を算出すると、240日×4300円=103万2000円となります。

弁護士基準については、他覚所見のある怪我を想定し、「赤い本」別表1を基に8ヶ月の通院慰謝料を算出しました。

なお、上記3例に共通することですが、自賠責基準の入通院慰謝料は計算上では記載の金額となりますが、治療費等を含めた傷害慰謝料の支払上限が120万円と定められているため、記載の慰謝料が満額支払われるとは限りません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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慰謝料以外にも請求できるものがある

ここまで入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料について説明しましたが、それらの慰謝料は交通事故に遭った場合に加害者へ請求できる損害賠償の一部に過ぎません。慰謝料以外にも、交通事故に遭ってしまったことで仕事を休んだことによる給与減額分(休業損害)を請求したり、後遺障害が残ったことにより将来にわたり減ってしまう収入分(逸失利益)を請求することもできます。

休業損害

交通事故の被害者が、治癒又は症状固定までの期間の間に、事故による怪我等が原因で仕事に就けず、給料(収入)が減った場合、減額分を「休業損害」として加害者へ請求できます。

会社員の場合で、有給休暇を使用し実際には給料(収入)が減っていない場合にも、事故に遭わなければ有給休暇を使用せずに済んだはずなので、その日数分を「休業損害」として請求が可能です。
また、家事従事者の場合にも、休業損害を請求することが可能です。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入のことを言い、後遺障害等級が認定された場合や、事故により被害者が死亡した場合に加害者へ請求することができます。
被害者が亡くなった場合には、被害者が生きていた場合に将来得ることができたであろう収入(利益)を請求します。

後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害の程度により将来の労働力を一定の割合喪失してしまうと考えられるため、将来にわたる減収分を加害者へ請求することができます。

その他に請求できるもの

交通事故による被害者が加害者へ請求できる項目には、治療費、交通費、入院雑費、付添看護費、装具費などがあります。
後遺障害が残ってしまった場合で、自宅の改装が必要になった場合の家屋改造費用についても、後遺障害の程度や改装の必要性に応じて認められることがあります。

また、被害者が亡くなった場合には、葬儀費用を請求することができますが、葬儀にかかった費用全額が認められるとは限りません。

上記項目は、交通事故に遭った場合に一般的に請求が認められる項目ですが、事案によってはその他の項目についても請求が認められることがあります。

交通事故慰謝料を受け取るまでの流れ

交通事故による怪我が治癒した場合や、症状固定後に後遺障害等級が確定すると加害者側との示談交渉が開始されます。

事故直後に慰謝料を受け取りたいと考える被害者もいらっしゃるかと思いますが、交通事故の慰謝料は入通院期間や後遺障害等級の有無により加害者へ請求できる慰謝料の金額が大きく異なるため、治療を終了し、通院期間などが確定した後でなければ示談交渉を開始することができなくなっています。

交通事故による精神的苦痛を慰謝料として正当な金額で受け取るためには、継続して通院し、後遺症が残ってしまった場合には、後遺症に見合った後遺障害等級が認定されることが重要です。

慰謝料の支払い時期について

交通事故の慰謝料は基本的には示談成立後に支払われます。

治療終了後に示談交渉を行うため、慰謝料が支払われるまで事故から数か月がかかります。また、通院が長期にわたる場合や、後遺障害等級を申請する場合などは、示談成立までにより長い期間がかかることが想定されます。

事故により就労できない場合などは、加害者側の任意保険会社へ休業損害の先払いを求めることもできますが、慰謝料の先払いは義務ではないため、必ずしも支払われるとは限りません。

慰謝料の増減要素

交通事故の慰謝料は、入通院期間や後遺障害等級の有無により算定されることを先に説明しましたが、必ずしも定額であるとは限りません。事故状況や加害者の態度、また通院頻度などにより増減することもあります。

交通事故において、どのようなケースで慰謝料が増減されるのかを確認してみましょう。

慰謝料が増額するケースとは?

交通事故の態様が悪質である場合には、慰謝料が増額される可能性が高くなります。例えば、加害者に無免許運転やひき逃げ、飲酒運転、著しいスピード違反等があった場合などが挙げられます。また、事故後の加害者の対応が不誠実(一切謝罪をしない、事故状況について虚偽の発言を繰り返す等)である場合にも慰謝料が増額される余地があります。

その他にも、交通事故による後遺症で退職せざるを得なくなった場合や、交通事故により親族が精神疾患になった場合にも慰謝料が増額されることがあります。

上記のような事由があった場合には、示談交渉の際にしっかりと増額事由を説明し、加害者へ慰謝料の増額を求めることが大切です。

慰謝料が減額する要素

慰謝料が増額される事由があるのと同様に、慰謝料が減額される事由も存在します。

例えば、被害者に事故前から持病や症状(既往症)があった場合には、交通事故だけが原因で怪我の症状が出ているとは考えにくいことや、既往症も影響したために治療期間が通常よりも長期化したこと等を理由に、慰謝料が減額される可能性があります。加害者側の任意保険会社と示談交渉をしていると、年相応の身体的特徴についても既往症と主張され、慰謝料の減額を提示されることも多々ありますが、既往症として認定される程度の疾患であるのかについては、正しい判断を求めていく必要があります。

また、そもそも交通事故の態様自体から被害者にも過失があるとされる場合には、過失の割合に応じて、慰謝料を含む損害全体が減額されることになります。

適切な慰謝料を請求するために

必ず整形外科で見て貰う

交通事故に遭ってしまった場合には、事故直後に痛みや症状がなかったとしても、必ず医師のいる「整形外科」を受診するようにしてください。医師の診断を受け、症状の存在を明らかにしておく必要があるからです。

むち打ち症の場合は、事故直後には特に症状がなくても、数時間または数日経ってから痛みなどの症状が出てくることがありますが、その場合も症状が出たら速やかに整形外科で医師による診断を受けるようにしましょう。

症状があるにもかかわらずしばらく時間が経ってから受診したとしても、加害者側からは事故との因果関係を疑問視されてしまい、十分な補償が受けられなくなることもあるため注意が必要です。

人身事故で処理する

交通事故は怪我の有無により「物件事故」と「人身事故」に分けられます。軽微な怪我の場合には、人身事故の届け出をしない被害者もいますが、怪我をしているのに物件事故のままにしておくと、治療費や慰謝料などの補償を受けられない場合もあります。

また、物件事故の場合には基本的に警察による実況見分が行われません。後日加害者との間で事故態様につき争いになりそうな場合は、あらかじめ警察を交えて実況見分を行い、公的な記録を残しておくことが重要です。

事故に遭った時には、怪我の程度に拘らず、警察に人身事故として届け出るようにしましょう。

慰謝料が減額する要素

交通事故以前からの既往症があった場合や、交通事故発生に関して被害者側にも過失があった場合には慰謝料が減額される可能性があります。それが適正なものであればやむを得ないですが、適正ではない場合にはきちんと訂正して減額の要素を少しでも小さくすることが、獲得する慰謝料を増やすためには重要になります。

被害者本人が加害者側任意保険会社と示談交渉を行う場合、過失割合について、加害者側任意保険会社が被害者の過失割合を過剰に主張してくることも考えられます。過失割合に疑問がある場合には、弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

また、既往症についても、加害者側の任意保険会社の提示をそのまま受け入れて被害者が損をすることがないよう、示談する前に、一度弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

交通事故に関して不安があれば、弁護士へご相談ください

交通事故に遭い被害者となってしまった場合、多くの方はご自身で加害者側の任意保険会社と示談交渉を行っていると思いますが、加害者側任意保険会社の提示する示談金額は、保険会社独自の基準である任意保険基準で慰謝料が算定され、金額が低いことがあります。また、過失割合や既往症の有無について、被害者に不利な条件で示談が進められてしまうこともあります。被害者が損をすることがないよう、加害者側の対応に疑問がある場合には、弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

また、交通事故に遭われた初期の段階から弁護士へご相談いただくことで、治療期間や後遺障害申請に関するアドバイスも行うことができます。
交通事故に関し、少しでもご不安に思うことがあれば、ぜひ弁護士へご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。