交通事故の慰謝料が支払われるまでの期間はどれくらい?早く受け取るには?

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交通事故の慰謝料が支払われるまでの期間はどれくらい?早く受け取るには?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭った後で、慰謝料などの損害賠償金がいつ支払われるのかについて不安を感じる方は多いでしょう。慰謝料などが支払われるまでの期間は、事故の状況や示談の進み具合によって大きく異なります。

この記事では、慰謝料が支払われるまでの一般的な流れや期間、示談前に慰謝料を受け取る方法などについてわかりやすく解説します。

示談交渉が長引くケースや裁判になった場合の目安も紹介しますので、ぜひご参考になさってください。

示談成立から1~2週間程度で慰謝料が支払われる

交通事故の慰謝料は、示談が成立すると、一般的には1~2週間程度で支払われる場合が多いです。

支払われるまでに時間がかかるのは、保険会社が示談書の内容を確認して、振込手続きを進めるために必要だからです。

書類の不備や確認作業の遅れがあるようなケースでは、さらに時間がかかってしまうこともあります。

慰謝料をスムーズに受け取るためには、示談書の内容を正確に記載して、必要書類を事前にしっかり準備することが重要です。

事故発生~示談成立までにかかる期間の目安

交通事故の示談が成立するまでの期間は、治療の長さや後遺障害の有無によって変わります。軽傷の場合は治療が数ヶ月で終わるため、示談まで半年程度が目安です。

一方で、重傷を負った場合や、後遺障害が残ってしまう場合などでは、症状固定や後遺障害の認定までに時間がかかるため、示談までに1年以上かかるケースも多いです。

示談は、治療終了後、または後遺障害等級の確定後に損害額が確定してから交渉を始めます。そのため、治療期間が全体のスケジュールを左右します。

交通事故発生から示談成立までの流れ

交通事故が発生したら、まずは警察に届け出て、その後で保険会社への連絡を行います。
併せて、すぐに医療機関を受診しましょう。

その後、症状が治癒するか、治療を受けても症状が回復しきらず、一定の状態で固定したと判断され(症状固定)、後遺障害の有無が確定したら症状固定となり、損害額の算定が可能となります。損害額には慰謝料などが含まれます。

損害額が明らかとなってから示談交渉が始まり、慰謝料などの賠償額を交渉します。
双方が合意すれば示談成立となり、慰謝料の支払い手続きへ進みます。

交通事故から示談が成立するまでの期間について知りたい方は、以下の記事で解説していますのでご覧ください。

交通事故の示談にかかる期間について詳しく見る

慰謝料の支払いまでの期間が長引くケースとは?

示談交渉が長引いている場合

示談交渉が長引く主な理由として、損害額の認定や、後遺障害の重さなどに関する意見の食い違いが挙げられます。特に後遺障害等級の認定は、慰謝料の金額に大きく影響します。

等級や逸失利益をめぐって、被害者側と保険会社との主張が対立すると、双方が納得するまで時間がかかるケースが多いです。

示談成立できずに裁判に進んだ場合

示談交渉で合意に至らない場合、裁判に進むことがあります。

裁判になると、慰謝料の支払いまでの期間は大幅に延びるケースが多く、1年以上かかるケースも珍しくありません。
これは、証拠収集や期日の調整、判決までの手続きに時間がかかるからです。

早く解決したい場合には、示談交渉の段階でできる限り円滑に話し合いを進めることがポイントです。裁判は、時間や費用、労力の負担が大きいため、あくまでも最終手段だと考えておきましょう。

保険会社の支払い手続きが遅れている場合

交通事故の示談が成立していても、保険会社の事務処理が遅れて、慰謝料の振込が先延ばしになることがあります。

多くの場合、遅延の原因は書類の不備や、確認作業の長期化です。
ただし、必ずしも保険会社が悪意を持って遅らせているわけではありません。

通常は、示談成立後から振込までの期間は1~2週間程度が目安ですが、遅れが目立つ場合には遠慮せず保険会社の担当者に連絡し、進捗状況を確認しましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談前に慰謝料などの賠償金を受け取る方法

慰謝料などの賠償金を早く受け取りたい場合には、示談成立を待たなくても、一定額を先に受け取る方法があります。自賠責保険や任意保険、さらには自身の保険を活用すれば、当面必要な治療費や生活費による負担を軽減できます。

加害者側の自賠責保険から受け取る

示談が成立する前であっても、自賠責保険を利用することによって、保険金を受け取れる方法があります。

主な方法として、以下の2種類が挙げられます。

  • 被害者請求
  • 仮渡金請求

どちらであっても、条件を満たせば利用可能です。

被害者請求

被害者請求とは、加害者側が加入している自賠責保険に対して、被害者が直接請求する方法です。

支払いの限度額は、傷害事故の場合には120万円です。
後遺障害が認定された場合には等級により75万~4000万円、死亡事故の場合には3000万円になります。

請求するときには、必要書類を揃えて保険会社に提出します。
審査が完了すれば、通常1~2ヶ月程度で支払いが行われるのが一般的です。

被害者請求の大きなメリットは、示談交渉が終わる前に治療費や生活費を補填できる点です。早期に資金を確保して、経済的な不安を軽減することが可能です。

また、被害者請求は加害者側の対応を待つ必要がないため、交渉が難航している場合であっても、被害者自身の判断で進められるのも特徴です。

仮渡金請求

仮渡金請求とは、事故直後に緊急で資金が必要な場合に、被害者が示談成立前に一定額の保険金を受け取れる制度です。

傷害事故の場合には最大で40万円、死亡事故の場合には290万円が限度額です。

請求にあたっては、事故証明書や医師の診断書など、必要な書類を揃える必要があります。申請すると、1~2週間程度で支払われるのが一般的です。

示談成立前に資金を確保できるため、治療を中断せずに続けることができます。
生活費の不足によるストレスも軽減できるでしょう。

加害者側の任意保険から受け取る

示談前でも、保険会社の判断によって、加害者側の任意保険会社から賠償金の一部を受け取れる可能性もあります。

利用できる可能性のある方法として、主に以下の2種類が挙げられます。

  • 一括対応
  • 内払い対応

一括対応

一括対応とは、加害者側の任意保険会社が治療費や損害賠償金をまとめて支払う仕組みです。

病院へ治療費が直接支払われるため、被害者が立て替える必要がなく、経済的負担を軽減できます。ただし、保険会社が応じるかどうかはケースによって異なります。

被害者の過失割合が高い場合や、事故以外の原因で負傷した疑いがある場合、加害者が弁護士に依頼した場合などでは、利用できないことがあります。

一括対応に応じてもらえない場合には、早めに弁護士への相談を検討しましょう。

内払い対応

内払い対応とは、示談が成立する前に、任意保険会社から一部の賠償金を支払ってもらう方法です。

請求が認められれば、1週間~1ヶ月程度で支払ってもらえるため、当面の金銭的な負担が軽減されます。

受け取った賠償金は、最終的な示談額から差し引かれるため、どの費目にいくら支払われるのかをしっかり確認しておくことが重要です。

なお、内払い対応は、保険会社の判断によって可否や金額が決まります。
事前に担当者へ相談し、必要書類や条件を確認しておきましょう。

自身の保険から受け取る

示談が成立する前でも、自分が加入している保険会社から保険金を受け取る方法があります。主に以下の2種類の方法があり、条件に当てはまれば、早期に治療費などの資金を確保することができます。

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険

人身傷害保険

人身傷害保険とは、契約者や同乗者が交通事故によって負傷した場合に、治療費や慰謝料を補償する保険です。

大きな特徴として、過失割合の影響を受けずに、保険金が支払われる点が挙げられます。
また、示談の成立を待つ必要がないので、早期に資金を確保できます。

ただし、人身傷害保険を利用すると、翌年度の保険料が上がるおそれがあるため、事前に確認しておきましょう。

請求手続きには、診断書などの書類が必要となるため、早めに準備する必要があります。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、契約車両に乗っている人が交通事故によって負傷した場合に、定額で保険金が支払われる保険です。

治療するためにかかった実際の金額ではなく、傷害の程度に応じた定額支払いなので、迅速に現金を受け取れるのが特徴です。
事故後の急な出費に備えるための資金を、早急に確保できるでしょう。

ただし、搭乗者傷害保険を利用すると、翌年度の保険料が上がるおそれがあるため、事前に保険会社へ確認しておくことが重要です。

交通事故の慰謝料の支払いで不安があれば弁護士にご相談ください

交通事故に遭うと、慰謝料などがいつ支払われるのかわからず、不安を抱える方はとても多いです。

弁護士は、保険会社との交渉を代理して、早期解決を目指すためのサポートを行えます。
交渉が長引くことで支払いが遅れるリスクや、裁判に発展してしまうリスクを減らせることも、弁護士に依頼する大きなメリットです。

また、専門的な知識を持つ弁護士が介入すれば、適正な慰謝料の獲得なども期待できます。
弁護士法人ALGでは、交通事故の事案で、保険会社との交渉の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。

当面の資金が必要な方が利用できる制度についても、アドバイスできます。
交通事故でお困りの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。