監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭われた場合、保険会社から賠償額の提示を受けることになるかと思います。
賠償金の中には様々な費目がありますが、その中でも慰謝料の金額について「1日あたり8600円」という提示を受けた場合、示談に応じるのは待った方がよいかもしれません。
この「1日あたり8600円」という金額は、自賠責保険の最低限度の基準によって算出されたものである可能性があり、この金額で示談に応じてしまうと、適正額を下回る慰謝料の支払いしか受けられない可能性があります。
そこで、今回は、交通事故の慰謝料の金額について、以下で解説していきます。
目次
慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?
保険会社は自賠責基準に基づいて慰謝料の計算を行うことが多いです。
その場合は、以下の計算式によって算出された金額のうち、少ない金額を入通院慰謝料の金額と考えます。
※自賠責基準に基づく入通院慰謝料の2つの計算方法
→なお、令和2年4月1日に自賠責基準が改正され、1日あたりの慰謝料額は「4300円」になりました。令和2年4月1日以前に発生した交通事故の場合は、1日あたりの慰謝料額は「4200円」となっています。
→本記事では、令和2年4月1日以降に発生した交通事故と仮定して、慰謝料の金額を1日あたり「4300円」という基準に沿って解説をしていきます。
→以上を前提に、自賠責基準では、以下の①②の計算式によって入通院慰謝料金額が算定されます。
①入通院した期間×4300円
②実治療日数(実際に治療のために入通院した日数)×2×4300円
→上記2つの計算式のうち②にご注目ください。
②の計算式の後半部分に着目すると「2×4300円」となっており、「1日あたり8600円」であるかのように見えるかもしれません。しかし、正確には、この「2」というのは「実治療日数」の部分にかかっているものになります。
保険会社から入通院慰謝料の金額として「1日あたり8600円」という提示を受けた場合は、上記①②のうち②の計算式に沿って金額の算定を行っているため、このような記載になっているのです。
通院回数を増やした分だけ慰謝料がもらえるわけではない
入通院慰謝料については、入通院した期間に応じて金額も変わります。
では、できるだけ回数を多く通院をすれば慰謝料金額が増えるのかというと、必ずしもそうとは限りません。
そもそも、自賠責保険の保険金は、交通事故にともなって必要となった治療費などお怪我を負った部分(傷害部分)を補償するために支払いがなされるものです。
そして、この保険金の上限額は120万円とされており、傷害部分の内訳としては、入通院慰謝料、治療費や休業損害など様々なものが含まれています。
医師が適切と判断した頻度より多く通院してしまうと、その分、治療費がかかってしまうことになり、治療費のみで上記上限額120万円を超えてしまう可能性があります。
また、過剰通院であることを理由に、不要な通院分を除外して慰謝料が算定されたり、早期に治療費の支払を打ち切られたりして、入通院慰謝料の金額が想定よりも低くなってしまう可能性があります。
適切な通院頻度はどれくらい?
適切な通院頻度は、お怪我の状況などによって異なってくるものです。まずは、通院先の医師の判断に従って通院を行ってください。
入通院慰謝料の金額は、入通院を行った期間に応じて変わっていくものですので、医師の判断に沿った頻度で通院ができなかった場合は、保険会社から治療費の負担の対応の打切りや慰謝料が減額されてしまう可能性もあります。
できるかぎり、医師の判断に沿った頻度で通院されることが望ましいですが、慰謝料の減額を避ける視点から考えると週に2~3回程度の通院が望ましいです(もっとも、重傷により自宅安静が必要とされた場合であれば、無理を押して通院をする必要はありません)。
自賠責には120万円の限度額がある
先述のとおり、自賠責保険の保険金の上限額は120万円とされており、傷害部分の内訳としては、入通院慰謝料、治療費や休業損害など様々なものが含まれています。
上記費目を全て含めて120万円までが自賠責保険から支払われることになるので、例えば、休業損害(入通院に伴って収入が減ってしまった部分の損害)の金額が大きい場合には、120万円の上限との兼ね合いで、慰謝料の額が減ってしまう可能性がある(言い換えれば、傷害部分として考慮される損害額を合計して120万円を超える場合には、超過分については保険金が支払われない)ことに注意する必要があります。
弁護士基準なら自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性大
保険会社は、自賠責基準または保険会社独自の基準に基づいて慰謝料の提示をしてくることが多いです。
上記解説のとおり、自賠責基準の場合は入通院慰謝料を含む傷害部分の保険金は120万円の限度にとどまりますし、保険会社独自の基準の場合であっても、自賠責基準と同額程度の金額となることがほとんどです。
他方で、弁護士に示談交渉を依頼した場合、弁護士は、裁判例に基づく基準(弁護士基準と言われることもあります)に基づいて、賠償額の提示を行います。
弁護士基準の場合は、自賠責基準のような「傷害部分の費目の全てを合算して120万円」という基準ではなく、費目ごとに裁判例の基準に沿って個別具体的に金額が算定されます。
ですので、弁護士基準で算定した場合は、基本的に自賠責基準による金額を上回る慰謝料金額となることが多いです。
ただし、弁護士基準による算定の場合、被害者にも交通事故の過失があると認められるケースでは、その過失割合に応じて賠償金が減額されてしまうことがあります(これを過失相殺といいます)。
弁護士が、ご本人に代わり保険会社と示談交渉を行う場合には、基本的には弁護士基準に基づいて算定することで高い賠償金を獲得することを目指しますが、過失割合が大きいケースによっては自賠責基準で算定をしたほうが弁護士基準より高い賠償金を獲得できる場合もあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
入通院慰謝料が貰えるのは治癒・症状固定までの「治療期間」のみ
入通院慰謝料は、入通院を開始してから、お怪我が治癒したと医師から判断された日またはこれ以上通院を続けてもお怪我の改善が見込めないと医師から判断された日(これを「症状固定日」といいます)までの「治療期間」に応じて金額が算出されます。
医師から症状固定と判断された場合、症状固定日後に通院した場合であっても、その後の通院期間に対する慰謝料の支払いは基本的には認められないことに注意する必要があります。
また、医師ではなく保険会社から、症状固定の時期や治療終了の時期に関する話がなされる場合があります。しかし、症状固定に関する話は医学的な観点から医師が判断すべき事項ですので、保険会社からそのような話になったときは、安易に応じるのではなく担当医や弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料が請求できる
症状固定日後においても、お怪我による後遺症が残っている場合もあるかと思います。
その後遺症が後遺障害等級として認定されると、入通院慰謝料とは別に、後遺障害による精神的苦痛等に対する慰謝料として「後遺障害慰謝料」を請求することができます。
「後遺障害慰謝料」は、120万円を限度額とする傷害部分の自賠責保険金とは分けて考えられているので、後遺障害が認められた場合には、その分、賠償金の金額が大きくなります。
慰謝料が1日8600円から増額した事例
弊所で過去にご依頼いただいた事例においても、保険会社側から最初に提示された傷害慰謝料の金額が「通院日数×8600円(すなわち通院日数×2×4300円)」という計算式によって算定されていたものが多くあります。
弊所の弁護士が代理人に就いて、弁護士基準で算定し直した傷害慰謝料を請求することで、ほとんどのケースでは相手方保険会社が弁護士基準に近い金額で示談に応じています。少なくとも、引き続き「通院日数×8600円」の金額を主張し続ける保険会社はほとんどありません。
後遺障害等級認定の申請方法保険会社から「1日8600円」と提示されたら、弁護士へご相談ください
保険会社は、被害者へ支払う賠償金の額をできるだけ抑えたいという意図から、自賠責基準やそれに近い保険会社独自の基準に基づいて、最低限度の賠償金額の提示をすることがほとんどです。
保険会社から賠償額の提示を受けた場合であっても、すぐに応じるのではなく、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、入通院慰謝料に限らず他の費目についても弁護士基準に沿った賠償額の計算をすることが可能です。
また、弁護士に依頼をすれば、弁護士基準に基づいて少しでも高い賠償金を獲得するために、本人に代わって示談交渉を進めていくこともできます。
保険会社から提示された賠償額に疑問をお持ちの方は、弁護士法人ALGまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)