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交通事故

交通事故慰謝料の算定基準について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって生じた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できることは知っていても、実際にどのように算定されるのか知らない方も多いのではないでしょうか。

交通事故の慰謝料は、3つの算定基準によって計算方法や相場が異なります。

どの基準を用いるかで慰謝料額が変わるため、よく知らないまま示談に応じてしまうと本来受け取れるはずの慰謝料よりもずっと少なくなってしまう可能性があります。

精神的苦痛という目に見えない損害について、適正な慰謝料を受け取るためにも、【交通事故慰謝料の算定基準】について本ページで理解を深めていきましょう。

交通事故の慰謝料の算定基準とは?

交通事故の慰謝料の算定基準とは、慰謝料額を決定するために用いられる指標のことです。

被害者の方が事故で受けた精神的苦痛は目に見えるものではありませんが、治療に要した期間や日数、ケガの状況、後遺障害の重さなどを考慮し、金銭として評価します。

《算定基準が影響する慰謝料》

算定基準が影響する慰謝料は、次の3種類です。
いずれも、用いられる算定基準によって、同じ条件でも慰謝料額が異なるため注意が必要です。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

そもそも、なぜ算定基準が必要なの?

交通事故の慰謝料の算定基準は、解決までに時間がかかることや、被害者によって慰謝料の金額のばらつきが生じることを防ぐ目的として設けられています。

慰謝料は、治療費などのように実損があるわけではないので、客観的な証明のもと金銭として評価することが難しく、類似の事案でも金額に差が生じ、不公平な結果が生じるおそれがあります。

そのため、被害者の迅速かつ公平な救済のために、一定の基準が存在します。
ただし、それぞれの制度の目的が異なることから、用いる算定基準によって慰謝料額に差が生じてしまうことがあるので、注意しなければなりません。

3つの算定基準の違い

交通事故の慰謝料を算定するための3つの基準は次のとおりです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

基本的に【自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準】の順で慰謝料額が高額になる傾向にあります。
それぞれの特徴を次項で詳しくみていきましょう。

自賠責基準について

自賠責基準は、すべての車に加入が義務付けられている自賠責保険が算定に用いる基準です。
国の定める支払基準に従い、基本的な対人賠償の確保を目的としているので、最低限度の補償に留まる=基本的に3つの基準のなかで最も低額になるのが特徴です。

【ポイント】

  • 重過失の場合を除いて被害者側の過失割合は影響されない
  • 補償の対象となるのは人的損害だけで物的損害は補償されない
  • 請求できる金額に上限がある

任意保険基準について

任意保険基準は、任意保険会社が算定に用いる独自の基準です。

自賠責保険ではカバーしきれない損害の補填を目的としています。

任意保険基準は任意保険会社の独自の算定基準であることから、統一的な算定式があるわけではなく、詳細な基準も外部に公表されていませんが、基本的には自賠責基準に少し上乗せした程度の補償になることが多いのが特徴です。

【ポイント】

  • 加害者側の任意保険会社が示談交渉に用いる基準
  • 任意保険会社ごとに金額が異なる
  • 保険会社は自社の支出を抑えようとするため高額な慰謝料は期待できない
  • 自賠責保険と重複する補償を二重取りすることはできない

弁護士基準について

弁護士基準は、裁判所や弁護士が算定に用いる基準です。

過去の裁判例をもとに設定されているので、裁判基準とも呼ばれ、慰謝料の金額として妥当性が高く、3つの基準のなかで最も高額になる可能性が高いのが特徴です。

【ポイント】

  • 弁護士基準を用いた金額が、事故の被害者が本来受け取るべき金額
  • 被害者ご自身で弁護士基準を請求しても保険会社が応じてくれる可能性は低い
  • 弁護士に示談交渉を依頼すると慰謝料などの増額が期待できる
  • 被害者側に過失があると過失相殺が適用される

赤本と青本とは?

弁護士や保険会社の担当者から、「赤本(赤い本)」や「青本(青い本)」という言葉を聞いたことはありませんか?

赤本・青本とは、弁護士基準で慰謝料を算定する際に用いられる“慰謝料算定表”が記載されている書籍のことで、次のような違いがあります。

【赤本・赤い本】

  • 発行元:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部(毎年発行)
  • 書籍名:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準

表紙の色から赤本や赤い本と呼ばれます。

東京地方裁判所の実務に基づき、慰謝料の基準となる金額が明確に記載されています。

実務上は赤本をベースとすることが多いです。

【青本・青い本】

  • 発行元:財団法人日弁連交通事故相談センター本部(隔年発行)
  • 書籍名:交通事故損害額算定基準

表紙の色から青本や青い本と呼ばれます。

全国の裁判所の基準をもとに、上下の幅をもたせた慰謝料の基準となる金額が記載されています。

交通事故慰謝料の相場比較

交通事故の慰謝料は、算定基準によってどの程度変わってくるのか、慰謝料の種類ごとに、自賠責基準と弁護士基準で相場を比較していきましょう。

なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なるうえ、外部に公開されていないため割愛します。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、交通事故のケガで入院や通院をした場合に請求することができます。
治療開始から完治または症状固定となるまでの治療期間に応じて算定されるため、入院や通院期間が長引いたり、実際の通院日数が多くなったりするほど慰謝料が高額になる傾向にあります。

なお、入院せずに通院のみの場合でも、入通院慰謝料を請求することが可能です。

以下、「通院だけしたケース」と「入院・通院したケース」、そして交通事故で多いケガのひとつ「骨折で入院・通院したケース」について、同じ条件で自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料を比較していきましょう。

入院なし、通院期間2ヶ月(実通院日数15日)の場合の慰謝料相場

入院なし、通院期間2ヶ月で、実際の通院日数が15日の場合の入通院慰謝料の相場は次のとおりです。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
12万9000円 36万円(別表Ⅱ)
52万円(別表Ⅰ)

【自賠責基準】
自賠責基準では、1日あたり4300円×対象日数で算定します。
対象日数は、次のいずれか少ない方が採用されます。

Ⓐ 総治療期間(例:通院2ヶ月=60日)
Ⓑ 実入通院日数の2倍(例:通院15日×2=30日)

本例では対象日数をⒷ30日として、4300円×30日12万9000円が入通院慰謝料相場となります。

【弁護士基準】
弁護士基準では、赤本の慰謝料算定表を用いて治療期間をもとに算定します。
ケガの内容によって用いる算定表が異なります。

● 別表Ⅰ・・ 重症時(骨折、脱臼等)
● 別表Ⅱ・・ 他覚所見のないむちうちや軽い打撲などの軽症時

本例では、算定表のよこ軸(入院なし)と、たて軸(通院2ヶ月)の交わる箇所を確認し、軽症時は36万円重症時は52万円となります。

重症の場合
(別表Ⅰ)
入院 1月 2月 3月
通院 0 53 101 145
1月 28 77 122 162
2月 52 98 139 177
3月 73 115 154 188
4月 90 130 165 196
5月 105 141 173 204
6月 116 149 181 211
他覚所見のないむちうちなどの軽症の場合
(別表Ⅱ)
入院 1月 2月 3月
通院 0 35 66 92
1月 19 52 83 106
2月 36 69 97 118
3月 53 83 109 128
4月 67 95 119 136
5月 79 105 127 142
6月 89 113 133 148

入院1ヶ月、通院期間6ヶ月(実通院日数70日)の場合の慰謝料相場

入院1ヶ月、通院期間6ヶ月で、実際の通院日数が70日の場合の入通院慰謝料の相場は次のとおりです。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
86万円 113万円(別表Ⅱ)
149万円(別表Ⅰ)

【自賠責基準】
自賠責基準では、1日あたり4300円×対象日数で算定します。
対象日数は、次のいずれか少ない方が採用されます。

Ⓐ 総治療期間(例:入院1ヶ月+通院6ヶ月=210日)
Ⓑ 実入通院日数の2倍(例:【入院30日+通院70日】×2=200日)

本例では対象日数をⒷ200日として、4300円×200日86万円が入通院慰謝料相場となります。

【弁護士基準】
弁護士基準では、赤本の慰謝料算定表を用いて治療期間をもとに算定します。
ケガの内容によって用いる算定表が異なります。

● 別表Ⅰ・・ 重症時(骨折、脱臼等)
● 別表Ⅱ・・ 他覚所見のないむちうちや軽い打撲などの軽症時

本例では、算定表の入院期間1ヶ月と、通院期間6ヶ月の交わる箇所を確認し、軽症時は113万円重症時は149万円が慰謝料相場となります。

重症の場合
(別表Ⅰ)
入院 1月 2月 3月
通院 0 53 101 145
1月 28 77 122 162
2月 52 98 139 177
3月 73 115 154 188
4月 90 130 165 196
5月 105 141 173 204
6月 116 149 181 211
他覚所見のないむちうちなどの軽症の場合
(別表Ⅱ)
入院 1月 2月 3月
通院 0 35 66 92
1月 19 52 83 106
2月 36 69 97 118
3月 53 83 109 128
4月 67 95 119 136
5月 79 105 127 142
6月 89 113 133 148

骨折した場合の慰謝料相場

交通事故により骨折して、入院2ヶ月、通院期間4ヶ月で、実際の通院日数が80日の場合の入通院慰謝料の相場は次のとおりです。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
77万4000円 165万円(別表Ⅰ)

【自賠責基準】
自賠責基準では、1日あたり4300円×対象日数で算定します。
対象日数は、次のいずれか少ない方が採用されます。

Ⓐ 総治療期間(例:入院2ヶ月+通院4ヶ月=180日)
Ⓑ 実入通院日数の2倍(例:【入院60日+通院80日】×2=280日)

本例では対象日数をⒶ180日として、4300円×180日77万4000円が入通院慰謝料相場となります。

【弁護士基準】
弁護士基準では、赤本の慰謝料算定表を用いて治療期間をもとに算定します。
ケガの内容によって用いる算定表が異なります。

● 別表Ⅰ・・ 重症時(骨折、脱臼等)
● 別表Ⅱ・・ 他覚所見のないむちうちや軽い打撲などの軽症時

本例では別表Ⅰを用いて、算定表の入院期間2ヶ月と、通院期間4ヶ月の交わる箇所が入通院慰謝料相場=165万円となります。

重症の場合
(別表Ⅰ)
入院 1月 2月 3月 4月
通院 0 53 101 145 184
1月 28 77 122 162 199
2月 52 98 139 177 210
3月 73 115 154 188 218
4月 90 130 165 196 226
5月 105 141 173 204 233
6月 116 149 181 211 239

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、交通事故のケガが完治せず後遺症が残った場合に、後遺障害等級認定されることで請求できるようになります。

認定された後遺障害等級によって慰謝料相場が定められていて、後遺症が重い=障害等級が高いほど高額になります。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、交通事故の被害者が亡くなった場合に、亡くなった被害者本人と遺族に対する慰謝料として請求することができます。

死亡慰謝料の相場は、自賠責基準と弁護士基準で、それぞれ次のように定められています。

【自賠責基準】
自賠責基準では、遺族の人数に応じて死亡慰謝料相場が定められています。

被害者本人の慰謝料 遺族の慰謝料
400万円 【遺族1名】 + 550万円 【被扶養者がいる場合】
+ 200万円
【遺族2名】 + 650万円
【遺族3名以上】 + 750万円

【弁護士基準】
弁護士基準では、亡くなった被害者が、生前の家庭でどのような立場にあったかによって慰謝料相場が定められています。

なお、弁護士基準の死亡慰謝料相場は、亡くなった被害者本人と遺族への慰謝料を合計した金額となっています。

家庭での立場 慰謝料
一家の支柱 2800万円
配偶者、母親 2500万円
そのほか(独身、子供など) 2000万~2500万円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士に依頼しないと、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい?

示談交渉の段階で、弁護士に依頼せずに弁護士基準での慰謝料を獲得することは難しいでしょう。

被害者ご自身で赤本や青本を用いて慰謝料を算定することも可能ですが、正しい算定表の選択や日割り計算など、正確な金額を算定することは難しいです。
また、相手方保険会社は自社の利益を守ろうとすることからも、弁護士を相手とする場合や訴訟を起こされない限り、弁護士基準の慰謝料を請求しても応じてくれる可能性は低いです。

弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例

当法人の弁護士の介入により、弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例をご紹介します。

<事案の概要>
ご依頼者様が青信号で交差点進入時に、赤信号無視の相手方車両に左方から追突された事故において、右脛の開放骨折や心的外傷後ストレス障害(PTSD)が生じ、長期の治療を強いられたという事案です。

<弁護士の活動・結果>
相手方保険会社から約600万円の保険金が提示されましたが、ご依頼者様が入通院に要した期間や残存した後遺障害の程度からみて非常に低額なものでした。

そこで弁護士は、事故態様の重大性も考慮し、一般的な弁護士基準による入通院慰謝料・後遺障害慰謝料に上乗せした金額を強い姿勢で請求しました。

結果、通常の交渉で予想される金額よりも高い、当初より約1100万円増額した約1700万円もの賠償金を獲得することに成功しました。

交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください

交通事故に遭われたとき、加害者側に慰謝料を請求しようとお考えの方は、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

相手方保険会社は自社の利益を守ろうとするので、被害者の方に寄り添ってアドバイスしたり、適正な賠償額を提示したり、弁護士基準での慰謝料額に応じてくれることは残念ながら期待できません。

保険会社から提示された金額は、一見すると十分そうに感じるかもしれませんが、弁護士基準で計算すると2倍以上差が出ることもあります。

弁護士基準で算定した適正な慰謝料を受け取るためにも、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故問題の経験豊富な弁護士が味方となって、これまでの経験や知識を生かしてアドバイス、サポートに尽力いたします。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。