交通事故の付添費も請求可能!認定要件と相場を解説

交通事故

交通事故の付添費も請求可能!認定要件と相場を解説

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故によってお怪我を負ってしまった場合、お怪我の状況によっては、病院へ通う際や通勤通学の際などに、ご家族や親族の方が付き添う必要がある場合もあるかと思います。

そのような場合に、付き添った費用を請求することができるのかについて、以下で解説していきます。

付添費とは

付添費とは、交通事故に遭われた被害者が付添人を必要とする場合の費用をいいます。

具体的には、以下のような費目が挙げられます。

  • 入院した際の付添費
  • 通院をしてから症状固定までの間の通院の付添費
  • 後遺障害が残った場合における将来にわたる介護費

付添費が認められる条件

交通事故の被害者の方が入通院をした際に付き添いを行ったとしても、必ずしも付添費が認められるとは限りません

付添費として認められるには、「病院の担当医から付添いをするよう指示を受けたか」「お怪我の状況」「被害者の年齢」などの具体的な事情を考慮して、「付添いの必要性」があったといえる必要があります。

子供に付き添う場合は条件が緩和されている

交通事故に遭われた方が小さいお子様であった場合、お一人で病院へ通うことは通常難しいと考えられるため、お怪我の状況などに関係なく付添費が認められることが多いとされています。

具体的には、自賠責保険の基準では、お子様が12歳以下であれば、付添費が認められるとされており、小学生程度の年齢であれば付添費が認められやすいといえます。

付添費の内訳と相場

では、「付添費には具体的にどのような費目があるのか」「相場としていくらくらいもらえるのか」、以下で具体的に説明していきます。

入院付添費

入院付添費とは、被害者の方が入院のために介助・看護が必要になり、これらをご家族などが行った場合の費用をいいます。

しかし、入院付添費については、上記のとおり、介助・看護のための費用として支払われるものなので、着替えの用意やお見舞いをする程度に留まる場合では入院付添費は認められないです。

入院付添費の相場

付添費の相場は、自賠責保険が定めている基準(「自賠責基準」といいます)と裁判上の基準(「弁護士基準」ともいいます)で金額が異なっています。

入院付添費の場合は、それぞれの基準によると、以下のとおりとなります。

  • 自賠責基準の場合→「1日あたり4200円」
  • 弁護士基準の場合→「1日あたり6500円」

通院付添費

通院付添費とは、被害者の方が病院に行く際に、ご家族や親族などが付き添った場合の費用をいいます。具体的には、被害者の方が、高齢者や幼児であったり、障害があって病院に一人で通うことができなかったりする場合などに支払いを受けられることがあります。

通院付添費の相場

通院付添費についても、自賠責基準と弁護士基準で金額が異なります。

  • 自賠責基準の場合→「1日あたり2100円」
  • 弁護士基準の場合→「1日あたり3300円」

自宅付添費

自宅付添費とは、被害者の方が、療養のために、病院ではなく自宅で過ごす際にご家族の付き添いが必要となった場合の費用をいいます。

自宅付添費は、被害者の方が退院されてから治療を続けたとしてもお怪我の状態の改善が見込めないといえる(これを「症状固定」といいます)期間まで認められます。

自宅付添費の相場

自宅付添費の相場については以下のとおりです。

  • 自賠責基準の場合→「1日あたり2100円」
  • 弁護士基準の場合

→「弁護士基準=裁判基準」の場合は、具体的な金額は定まっていません。具体的な金額を決めるにあたっては、付き添いの際にどのようなケアが必要となっていたかなどの具体的な事情が加味されます。

将来介護費

将来介護費(将来の付添看護費ともいいます)は、症状固定後において、将来にわたって介護が必要といえる場合の費用を指します。

基本的に、将来介護費については、重大な後遺障害が残った結果、別表第1の介護を要する後遺障害等級が認定された場合に認められます。

他方で、別表第2の介護を必ずしも要しない後遺障害等級が認定された場合であっても、要介護の場合よりも低額ではあるものの、具体的な状況等に照らし合わせて将来介護費が認められるケースがあります。

将来介護費の相場

将来介護費の場合は、被害者の方に付き添ったのは、家族などの近親者なのかプロの資格を持った職業付添人かで金額が変わるとされています。

まず、具体的な金額については、「将来介護費=日額×365日×症状固定時の平均余命に応じたライプニッツ係数(将来発生する費用を先に受け取ったことで生じた利息を控除するための係数のことです)」という計算式に基づいて算定されます。

次に、家族などの近親者が付き添った場合には、上記計算式のうち日額の金額について、「8000円」が目安となっています。

他方で、職業付添人が付き添った場合には、上記計算式のうち日額の金額について「1~2万円」が目安となっています。

通学付添費

通学付添費は、交通事故の被害者がお子様であった場合に、お子様の通学のためにご家族が付き添う必要があると認められれば支払われるものです。

通学の際に付添いの必要があったといえるか否かは、お怪我の内容や程度、被害者の年齢・通学方法などを総合的に踏まえて判断されます。

通学付添費の相場

通学付添費については、上記のとおり、様々な事情を総合的に判断して決定されるため、金額についてもケースごとに異なります。

仕事を休んで付き添いをした場合は付添看護費と休業損害と比較する

お子様のために付添いが必要となり、お仕事をお休みしてしまった場合は、休業損害が発生してしまうと通常は考えられます。しかし、このような場合は、付添費と休業損害をいずれも請求できるわけではなく、付添費と休業損害を比較して、いずれか高い方のみを請求することができます

また、プロの資格をもった付添人(職業付添人)の費用と比較して、これが休業損害よりも高い場合は、職業付添人に関する費用分までしか認められない可能性があります。このように判断されてしまうのは、自分が付き添うのではなく、職業付添人に付き添ってもらうことで事足りると考えられるからです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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プロに付き添ってもらった場合の付添費は実費精算

お怪我の状況が芳しくない場合やお仕事の都合でご家族の付き添いが難しい場合には、プロの資格をもった職業付添人に付添いを依頼する場合が考えられます。ここではいう職業付添人には、介護福祉士や看護師などが挙げられます。

なお、職業付添人に付添いを依頼した場合の付添費は、実費を請求することができますが、具体的な事情に照らして職業付添人に依頼する必要性があったといえなければ認められない点に注意が必要です。

交通事故の付き添いに関するQ&A

子供が通院を嫌がり暴れたため、夫婦で仕事を休んで付き添いました。付添費は二人分請求できますか?

基本は1人分の付添費が認められるにとどまります。
お子様が通院を嫌がったため2人で付き添った場合では、2人分の付添費が認められない可能性が高いです。
もっとも、重大なお怪我で四六時中の付き添いが必要であったといえるようなケースでは、数人分の付添費が認められる場合もあります。

子供の付添看護料は12歳以下しか支払われないと聞きましたが本当ですか?

自賠責基準では、小学生程度の年齢(12歳以下)のお子様について付添費が認められるという運用になっています。
もっとも、交通事故に遭って入院したのが12歳のときで、入院をしている最中に13歳になったというような場合であっても、お怪我の程度や内容・主治医の指示の有無などを考慮して付き添いの必要性が認められれば、付添費が認められる可能性があります。

姉に子供の通院付き添いをお願いしました。通院付添費は支払われますか?

近親者が付添いをした場合に付添費が認められます。ここでの近親者とは、被害者から見て両親、祖父母、叔父叔母などを指します。ですので、付き添いが必要であったと認められる場合であれば、付き添った人が両親以外の近親者でも付添費が認められるケースがあります。

両親が入院している病院まで来てくれました。駆けつけ費用は請求できますか?

この場合は、付添いではなくお見舞いのために駆け付けたと考えられるため、原則として請求することは難しいです。
もっとも、被害者の方が重大なお怪我を負っており、家族などの近親者がただちに駆け付けることが必要であると言える場合には、お見舞いの必要性が認められ、搬送先の病院まで駆け付けた際の交通費などが付添費として認められるケースもあります。

交通事故の付き添いに関して、お困りでしたら弁護士にご相談ください

付添費を相手方保険会社へ請求する際には、上記のとおり、付き添う必要性があったことを具体的かつ説得的に示す必要があります。

弁護士に依頼することで、弁護士が、ご本人に代わって、付添費を含む示談交渉を行うことができます。また、弁護士は、付添費に関する裁判例や弁護士基準に基づいて、ご本人にとって少しでも有利な結果に向けて交渉を進めることができます。

付添費をはじめ、交通事故の示談交渉でお困りの際は、弁護士法人ALGへお気軽にお問い合わせください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。