交通事故で骨折した場合の慰謝料相場と後遺障害について

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交通事故で骨折した場合の慰謝料相場と後遺障害について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭った場合、足や腕、肩、顔などさまざまな部位を骨折することがあります。

骨折は痛みを伴うだけでなく、治りが悪いと後遺症が残り、身体の動きが制限されるおそれもあるため、しっかり通院を続けたうえで適切な補償(慰謝料など)を受けることが重要です。

本記事では、交通事故で骨折した場合に受け取れる慰謝料、残る可能性のある後遺障害、後遺障害等級申請の方法などについてわかりやすく解説していきます。

交通事故による骨折で請求できる慰謝料

交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料としては、以下の2種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故の怪我により入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われるお金です。

実際に入通院した期間や日数をもとに金額が算出されるため、適切な頻度で一定期間治療を続けることがポイントです。
また、怪我の程度(軽傷か重症か)によって慰謝料額が変わることもあります。

一方、事故に遭ったが怪我をしていない、怪我をしたが病院に行かなかったというケースでは、基本的に入通院慰謝料を請求することはできません。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、症状固定後に“後遺障害等級”が認定された場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害等級とは、症状固定を迎えても痛みや違和感が消えないとき、残った症状の程度に応じて1~14級いずれかの等級が認定される制度です。

後遺障害慰謝料の金額は等級ごとに定められており、何級が認定されるかで支給額は大きく変わります。
そのため、症状が残っているのであれば適切な流れで後遺障害等級申請を行い、症状に見合った等級認定を目指すことがポイントです。

骨折の入通院慰謝料

慰謝料の3つの算定基準

交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、どれを用いるかで金額が大きく変わります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

一般的には自賠責基準が最も低額であり、弁護士基準が最も高額になります。
ただし、「弁護士基準」で慰謝料を請求できるのは、基本的に弁護士のみとなります。

被害者自身が弁護士基準で請求しても、相手方保険会社が応じてくれることはほぼないため、示談前に一度弁護士へ相談のうえ、増額の余地がないか確認することをおすすめします。

慰謝料の計算方法

慰謝料の算定基準のうち、「自賠責基準」「弁護士基準」の詳しい計算方法を紹介していきます。
なお、任意保険基準は保険会社ごとに計算方法が異なるうえ非公開のため、本記事では解説を省略します。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険会社が被害者への賠償金を計算する際に用いる基準です。
“基本的な対人賠償の確保”を目的としており、支給額は「120万円」が上限となります。

自賠責基準における慰謝料の計算方法は、以下のとおりです。

対象日数×日額4300円
※対象日数は、「総治療期間」と「入通院日数×2」のいずれか短い方が適用されます。

〈例〉2ヶ月(60日)の間に合計20日通院した場合
●対象期間:60日>20日×2(40日)→短い方の40日を適用
●慰謝料額:40日×日額4300円=17万2000円

弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士が保険会社と賠償金額の交渉を行う際に用いる基準です。
過去の裁判例をもとに定められており、3つの算定基準のうち最も高額になるのが一般的です。

弁護士基準では、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)」に掲載された「慰謝料算定表」に、実際の総治療期間をあてはめて慰謝料額を算出します。
また、むちうちなど軽傷の場合は“別表Ⅱ”、骨折など重症の場合は“別表Ⅰ”と使い分けがなされており、怪我の程度によっても金額が変わります。

相場の比較

慰謝料相場の比較表(骨折の治療期間の目安とされる6ヶ月をベースとしたもの)
入通院期間(実通院日数) 自賠責基準 弁護士基準(重症時)
入院なし・通院1ヶ月(10日) 8万6000円 28万円
入院なし・通院3ヶ月(30日) 25万8000円 73万円
入院なし・通院4ヶ月(40日) 34万4000円 90万円
入院なし・通院6ヶ月(60日) 51万6000円 116万円
入院1ヶ月+通院3ヶ月(30日) 51万6000円 115万円
入院2ヶ月+通院4ヶ月(60日) 77万4000円 165万円

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骨折の後遺障害慰謝料と等級認定の目安

骨折で後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級申請を行い、1~14級いずれかの等級が認定される必要があります。

ただし、後遺障害等級申請では残った症状を医学的に証明しなければならないため、画像所見が不十分な場合や、診断書の内容に不備がある場合は“後遺障害等級非該当”と判断されるリスクが高くなります。

適切な等級を獲得するためにも、後遺障害等級申請の手続きは弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
なお、交通事故で骨折しやすい部位は顔や首、胸、背中、腰、手足など全身にわたります。

それぞれの部位で考えられる後遺障害や認定され得る後遺障害等級、受け取れる慰謝料額について以下で整理していきます。

頭蓋骨骨折

道路や壁などに頭を強く打ち付けた場合、頭蓋骨を骨折することがあります。
頭蓋骨は外部の衝撃から脳を守る役割があるため、骨折すると脳にダメージが及び、重大な後遺障害が残るおそれがあります。

例えば、「高次脳機能障害」では記憶障害や行動障害、失語などさまざまな症状を伴うことがあります。
もっとも、後遺症の程度は人それぞれなので、認定される等級も1~14級と幅があります。

一方、「植物状態」のような重度の障害が残った場合、等級は最も高い「1級」が認定される可能性が高いです。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
高次脳機能障害 第1級~第14級 110万円~2800万円
遷延性意識障害(植物状態) 第1級 2800万円

鼻骨(びこつ) 骨折

ハンドルに顔をぶつけたり、顔面から転んだりした場合、鼻骨を骨折することがあります。

鼻骨は薄いため手術を受けても完全には戻らず、外貌醜状などの後遺障害が残る可能性があります。外貌醜状の後遺障害等級は、瘢痕や線状痕、欠損部分のサイズ(○○cm以上など)が判断基準とされています。

一方、嗅覚の脱失や減退、鼻呼吸困難については、後遺障害等級12級または14級に該当する可能性があります。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
外貌醜状 第7級~12級 290万円~1000万円
欠損傷害 第9級 690万円
神経症状 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円
嗅覚脱失・嗅覚減退・鼻呼吸困難 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円

鎖骨骨折

転倒や衝撃により肩を強打した場合、鎖骨を骨折することがあります。

鎖骨骨折は交通事故で比較的多い怪我ですが、機能障害や変形障害、神経障害などさまざまな後遺障害を残す可能性があるため注意が必要です。
具体的には、肩の可動域の制限、鎖骨の明らかな変形、痛みやしびれといった症状が残るケースが多いです。

鎖骨骨折による後遺障害等級は12級または14級が多いですが、可動域制限が著しい場合は8級など高い等級が認定されることもあります。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
機能障害 第8級~12級 290万円~830万円
変形障害 第12級 290万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円

肋骨骨折

胸部に強い衝撃を受けた場合、肋骨を骨折することがあります。
例えば、エアバックへの強打、シートベルトによる圧迫、転倒時の衝撃などが原因となります。

肋骨は小さな衝撃でも比較的折れやすい部位ですが、運動時や呼吸する際に痛みを感じやすいため、損傷すると生活に大きな影響が出ると考えられます。
また、変形など見た目にかかわる後遺障害が残る可能性もあるため注意が必要です。

肋骨骨折では、変形の程度や神経症状の大きさによって後遺障害等級12級または14級が認定される可能性があります。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
変形障害 第12級 290万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円

頚椎骨折

事故の衝撃で首を激しく揺さぶられると、頚椎(首の骨)を骨折することがあります。
頚椎は脊髄を守る重要な役割があり、脳に近い部分(椎骨)を損傷するほど身体機能に重大な影響を及ぼすとされています。

頚椎骨折による後遺障害としては、首を動かしにくい、可動域が制限されるなどの「運動障害」、首が左右または後ろに曲がる「変形障害」が一般的です。
また、手足などに痛みやしびれが残った場合、「神経障害」による後遺障害が認定される可能性もあります。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円
運動障害 第6級 / 第8級 1180万円 / 830万円
変形障害 第6級~第11級 420万円~1180万円

胸椎骨折

転倒時や衝突時に背中を強打すると、胸椎を骨折することがあります。

胸椎は脊椎(背骨)のうち胸の部分にある骨のことで、身体全体を支えたり、姿勢を整えたりする役割を担っています。
そのため、損傷すると背中の痛みだけでなく、歩きにくい、背中が曲がる、長時間同じ姿勢(立ち作業やデスクワーク)をとれないといった症状を残すおそれがあります。

また、下肢の神経にもダメージが及ぶ場合、足のしびれや麻痺、排泄障害などを伴うことも考えられます。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
変形障害 第6級~第11級 420万円~1180万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円
運動障害 第6級 / 第8級 1180万円 / 830万円

腰椎骨折

事故の衝撃で腰に大きな負荷がかかった場合、腰椎を骨折することがあります。

腰椎は脊椎(背骨)のうち腰部分にある骨のことで、骨折すると変形障害(腰の曲がり)や運動障害(可動域制限)、神経障害(痛みやしびれ)などを残す可能性があります。
また、腰椎は身体の中心部分にある骨であり、さまざまな動作の基盤となります。

そのため、損傷の程度によっては立ち上がる、起き上がるといった日常動作が困難になるケースもみられます。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
変形障害 第6級~第11級 420万円~1180万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円
運動障害 第6級 / 第8級 1180万円 / 830万円

上腕骨骨折

肩を強打した場合や、手をついて転んだ場合、上腕骨を骨折することがあります。

上腕骨とは、肩と肘を結ぶ、いわゆる二の腕部分にある骨をいいます。
骨折すると腕の動きが制限されるだけでなく、関節の動きが悪くなり痛みやしびれを引き起こす可能性もあります。

日常的によく使う部位なので、生活で不便を感じることも多いでしょう。

上腕骨骨折による後遺障害としては、腕の可動域制限による「機能障害」、癒合不全や変形癒合による「変形障害」、痛みやしびれなどの「神経障害」が挙げられます。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
機能障害 第8級~第12級 290万円~830万円
変形障害 第7級~第12級 290万円~1000万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円

機能障害の後遺障害等級については、“骨折した側の腕”と“もう片方の腕”の可動域角度を比較して判断されます。

肘の骨折

転倒時に手をついた場合や、肘を強打した場合、肘を骨折することがあります。

肘の骨は上腕骨、橈骨、尺骨の3つで構成されており、骨折すると物を持てない、腕を伸ばせない、腕が曲がらないといった症状が現れ、生活に大きな支障をきたす可能性が高いです。

骨が正しく癒合しなかった場合、肘関節の動きが悪くなり、可動域制限(機能障害)を残すこともあります。
また、変形癒合が認められる場合は「変形障害」、痛みやしびれが残る場合は「神経障害」に該当する可能性があります。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
機能障害 第8級~第12級 290万円~830万円
変形障害 第7級~第12級 290万円~1000万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円

大腿骨(だいたいこつ) 骨折

太ももに強い衝撃が加わると、大腿骨を骨折することがあります。

例えば、歩行者やバイク運転手が車両とぶつかり、地面に太ももを強く打ち付けたような場合です。大腿骨は、足の付け根から膝までの大腿部分の骨をいいます。

他の骨と比べて癒合しにくく、長期間の入院や治療、リハビリを要するケースが多いです。
また、歩きにくいなどの「機能障害」、手術後に足が短くなる「短縮障害」、痛みやしびれが残る「神経障害」といった後遺障害も残りやすいとされています。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
機能障害 第8級~第12級 290万円~830万円
短縮障害 第8級~第13級 180万円~830万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円

足関節骨折

足首に強い負荷がかかった場合、足関節を骨折することがあります。
足関節は、かかと上部の“距骨”、脛近辺の“腓骨”と“脛骨”の3つで構成されており、体重を支えたり、つま先を動かしたりする役割を担っています。

足関節を骨折すると、足首の可動域制限や痛み・しびれといった後遺症が残ることがあります。歩きにくい、足が動かないといった症状があると、生活で不便を感じることも多いでしょう。

また、骨の癒合不全や偽関節となった場合は「変形障害」が認められる可能性もあります。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
機能障害 第6級~第12級 290万円~1180万円
変形障害 第7級 / 第8級 1000万円 / 830万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円

手指・足指の骨折

手足に強い負荷がかかった場合や、車に足を轢かれた場合、手足の指を骨折することがあります。

指を骨折すると、物をつかめない、握れない、身体を支えられないなどの症状があらわれ、家事や仕事が大幅に制限されることも想定されます。

指の骨折による後遺障害としては、可動域制限による「機能障害」や、痛みやしびれによる「神経障害」があります。
また、粉砕骨折の場合、組織が壊死して指の切断を余儀なくされるケースもあります。

指を切断した場合、機能障害ではなく「欠損障害」として後遺障害に認定されるのが通常です。

後遺障害 後遺障害等級 弁護士基準の慰謝料相場
欠損障害 第3級~第14級 110万円~1990万円
機能障害 第4級~第14級 110万円~1670万円
神経障害 第12級 / 第14級 290万円 / 110万円

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後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級の審査は、「損害保険料率算出機構(自賠責機構)」が行います。
申請方法としては、以下の2つがあります。

●事前認定
相手方保険会社に申請手続きを一任する方法です。
診断書や必要書類を揃える手間は省けますが、提出前に保険会社が準備した書類の中身を確認することはできません。
そのため、内容に誤りがあったり、診断書の記載が不十分だったりすると、適切な後遺障害等級が認定されないリスクがあります。

●被害者請求
被害者自身で必要書類を揃え、自賠責機構に提出(申請)する方法です。
準備の時間や手間はかかりますが、できるだけ有利な資料を添付し、納得してから申請手続きを行うことができます。また、示談前に保険金の一部を受け取れるのもメリットです。

被害者請求を行う場合、弁護士に相談のうえ、必要書類や書類の書き方についてアドバイスを受けるのが賢明です。

交通事故の骨折で慰謝料以外に請求できる賠償金

交通事故で骨折した場合、慰謝料以外にも以下のような賠償金を請求できる可能性があります。

請求できる項目 内容
治療費 入院費、治療費、薬代など
入院雑費 入院中の衣類、日用品、おむつなどの費用
通院付添費 家族や親族が通院に付き添ったことに対する補償
通院交通費 電車やバスの運賃、自家用車のガソリン代、タクシー代など(タクシー利用が必要と認められる場合)
休業損害 骨折の治療のため、仕事を休むことを余儀なくされた場合の補償(欠勤により収入が減った場合、通院のために有給休暇を取得した場合など)
後遺障害逸失利益 後遺障害が残ったことにより得られなくなった将来の収入

弁護士に依頼したことで骨折の慰謝料を増額できた事例

〈事故の概要〉

60代の女性が夜間に道路を横断中、走行してきた相手方車両に衝突された事故です。
女性は「右脛骨腓骨骨幹部骨折」を負い、約1年半入通院を続けましたが、右足の痛みや正座ができないといった症状が残ったことから「後遺障害等級14級」が認定されました。
女性は、提示された後遺障害等級が妥当なのか確認するため、弁護士に相談に来られました。

〈弁護士の対応〉

弁護士が通院先のカルテや画像を確認したところ、残った症状を裏付ける客観的所見は認められず、後遺障害等級14級は妥当であると判断できました。
そこで、弁護士は被害者と相談のうえ、異議申立ては行わず、慰謝料の増額に向け示談交渉を進める方針を固めました。
弁護士が賠償金について弁護士基準で算出するように相手方保険会社と粘り強く交渉した結果、慰謝料や逸失利益は弁護士基準に近い「490万円」で示談することができました。

交通事故による骨折で適正な補償を受け取るために、経験豊富な弁護士にご相談ください

交通事故で骨折すると、日常生活にも様々な影響を及ぼします。
家事や仕事が思うようにできず、ストレスを抱える方も少なくないでしょう。

ストレスを少しでも軽減するため、相手方保険会社からは適切な補償を受けることが重要です。特に、慰謝料の金額は実際に入院・通院した期間や日数がベースとなるため、通院先や通院頻度、治療方法にも留意しなければなりません。

交通事故に強い弁護士であれば、通院に関するアドバイスから後遺障害等級申請、相手方保険会社との示談交渉まで、被害者の方をトータルでサポートできます。

適切な補償を受け、骨折による苦痛を少しでも和らげられるよう、交通事故の被害に遭われた方はぜひお早めに弁護士法人ALGへご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。