交通事故で子供が死亡してしまった時の慰謝料について

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交通事故で子供が死亡してしまった時の慰謝料について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故によりお子様を失くしてしまったご家族の方のショック、悲しみは計り知れないものと存じます。
そのような方への慰謝料額の相場はいくらになるのか、適切な賠償額を受け取るにはどのようにすればよいのか、弁護士が解説します。

子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料相場

交通事故の賠償額については算定の用いる基準が複数存在します。どの基準を採用するかによって子供が交通事故で死亡した際の慰謝料の相場も変わってきます。

適切な額を受け取ることができるのは、以下述べる通り、最も高額で計算される弁護士基準(裁判基準)を採用した場合です。

自賠責基準の場合

自賠責基準とは、自賠責保険が定める賠償額であり、最低限の補償を目的とするものです。

限度額が定められており、金額はどの事案でも一律となります。
自賠責基準によると、子供が交通事故で死亡した際の慰謝料については、被害者本人への慰謝料と、遺族に対する慰謝料の2つが支払われることになります。

被害者本人への慰謝料額は400万円、遺族への慰謝料額は遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なり、1人だと550万円、2人だと650万円、3人以上だと750万円になります。
なお、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

弁護士基準(裁判基準)の場合

弁護士基準は過去の裁判例を基に計算されており、基準の中では最も高額な相場が算出されます。

弁護士基準では、子供が交通事故で死亡した際の慰謝料について、被害者本人への慰謝料と遺族に対する慰謝料の「総額」がまとめられており、その配分については遺族間の事情を考慮して決められます。

慰謝料額は被害者の属性をもとに決められることとなり、一家の支柱であれば2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、その他(独身の男女・子供・幼児)であれば2000万円~2500万円が相場と言われます。

そのため、未成年のお子様が交通事故により亡くなった場合には、慰謝料額は2000万円~2500万円になると考えられるでしょう。

子供の年齢は死亡慰謝料額に影響するか

交通事故の賠償額は事案の個別具体的な事情を基に算出されるものです。
ただし、子供の年齢によって、本人や遺族が受ける精神的苦痛の量が増減するのかは客観的に明確とは言えず、少なくとも死亡に伴う慰謝料という項目においては、子供の年齢という要素は大きく影響しないと言われています。

もっとも、被害者が胎児であったときは、法律上「人」とされないことから、慰謝料額が減少する傾向にあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故で亡くなった子供の慰謝料が増額できるケース

慰謝料額が増額する事情としては、加害者が飲酒運転や居眠り運転、大幅なスピード違反をしていたなど、事故態様が特に悪質といえる場合、加害者が反省の態度を見せず、被害者等に対して暴言を吐いた場合、被害者が唯一の子といった事情があり遺族の精神的苦痛が特に大きいと認められる場合が挙げられます。

子供の過失割合が高いと減額される可能性

事故の状況によっては、被害者である子供にも過失があったとされる場合があります。

例えば、子供が突然路上に飛び出してしまったために発生した事故については、子供に一定の過失があるとされます。このように子供に過失が認められた場合には、過失相殺の原則によって交通事故の賠償額が減額されます。

子供が亡くなったときに慰謝料以外に受け取れるもの

子供が交通事故で死亡した際には、慰謝料だけでなく、将来子供が得られたであろう利益(逸失利益)や葬儀費用も賠償の対象となります。

損害賠償金の適正額をお知りになりたい方は、弊所にご連絡いただくか、下記計算ツールにて一応の目安を計算してみてください。

損害賠償計算(計算ツール)

相場以上の慰謝料が認められた裁判例

男児2名(6歳と9歳)が、加害者の車に轢かれて死亡した裁判例では、被害者である男児に対してそれぞれ2400万円、両親に対して各200万円、合計2800万円の慰謝料が認められました(東京地方裁判所 平成26年12月11日判決)。

加害者が音楽のリズムに合わせて車体を左右に振るべく右に急ハンドルを切ったところ、大きく車体が右側に向き進行制御を失って滑走して歩道上に乗り上げ、歩道上で信号待ちのために立っていた被害者らと衝突したという事故態様、加害者がスピード違反をしていたという事情、事故後の加害者の態度といった事情が考慮され、相場以上の慰謝料が認められました。

適正な賠償額のためにも、弁護士にご相談ください

交通事故によりお子様を失くしてしまったご家族の方のショック、悲しみは計り知れないものと存じます。そのような中で損害の賠償請求をすることは大きな負担になると思います。
他方、ご遺族の方が適切な賠償を受けられないということはあってはならないことです。

子供が交通事故で死亡した際の慰謝料については一律に決められているものではなく、どの基準を採用して計算するかによって大きく異なりますし、個別具体的な事情により増減する可能性もあります。

弁護士にご相談いただければ、ご遺族の方に代わって適切な賠償を受けられるよう、上記の事情を踏まえて賠償額を計算し、相手方に請求します。是非一度弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。