
監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故はいつ何時起こるか分からないものです。
突然の交通事故で、重要な業務ができなかった、しばらく休養が必要になった等の理由により、ボーナスがカットされた場合、慰謝料請求をすることができるのでしょうか。
交通事故に巻き込まれた方々の中には、このような不安を抱えている方も多くいらっしゃるかと存じます。
本記事では、交通事故の影響でボーナスがカットされた場合に慰謝料請求ができるかについて、以下詳しく述べていきます。
目次
交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?
交通事故によって生じた損害には、慰謝料だけではなく、治療費や休業損害等、さまざまな費目が存在します。
交通事故の影響でボーナスがカットされたことによる損害は、交通事故により仕事に影響が生じた結果の損害なので、休業損害として請求することになります。
ボーナスの減額を立証する方法
ボーナスがカットされたことによる損害を請求するには、交通事故によるボーナスの減額を立証する必要があります。
通常、交通事故によって生じた怪我が原因で休業したり、有給休暇を取得したりした場合に休業損害を請求する際には、「休業損害証明書」と呼ばれる書面をご自身の勤め先に依頼して作成してもらうことになりますが、ボーナスがカットされたことによる損害を請求する際には「賞与減額証明書」と呼ばれる書面を作成してもらうことになります。
賞与減額証明書の記載内容
賞与減額証明書に記載すべき内容は、以下の通りです。
- (1)賞与支給年月日(年度や期も含む)
- (2)賞与支給対象期間(日数も含む)
- (3)欠勤期間(日数も含む)
- (4)通常勤務の際の支給金額及び計算式
- (5)欠勤により減額した金額及び計算式
- (6)通常勤務の際の支給金額から欠勤により減額した金額を差し引いた支給額
- (7)賞与減額の根拠
このうち、通常どのような方法で賞与が算定されているのかということや、本件ではどういった算定がなされて減額されたのかという部分は、本件交通事故により、どの程度の損害が生じたのかを検討する上で重要な部分になるため、賞与や減額の計算式は特に重要になってきます。
また、賞与減額の根拠としては具体的に就業規則、賞与減額規定等が考えられます。根拠とした資料については賞与減額証明書に添付することになります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
ボーナスの減額分を請求する際の注意点
ボーナスの減額について休業損害として請求しても必ず認められるわけではないことには注意が必要です。賞与減額証明書の記載内容で述べたように賞与減額証明書にはボーナスの支給や減額について計算式を記載することが必要とされていますが、たまにボーナスの算定方法が会社で具体的に決まっていないような場合があります。
そのような場合、交通事故によってボーナスがどの程度減額したのか明確でないため、ボーナスの減額が休業損害として認められない可能性があります。
計算式が明確でない場合には、会社との打合せにより、具体的にどのような事実を考慮してボーナスを算定しているのか、どのような事実を考慮して減額したのか等を明確にすることが重要です。
交通事故慰謝料の他にボーナスの休業損害が認められた裁判例
(1)東京地裁平成29年5月31日
本件は15日間の欠勤を理由にボーナスが減額されたとして、約5万円のボーナスの休業損害を請求した事案です。
裁判所は、提出された証拠上、15日間の欠勤があり、5万0573円減額されたことが認められるとしつつも、うち4日間は法定の休日であることや賞与額及びその減額の算定方法が証拠上判然としないことを考慮し、本件事故と相当因果関係のある損害として、上記の減額分の15分の11である3万7086円をボーナスの休業損害と認める旨の判断をしました。
(2)名古屋地裁令和2年12月2日
本件は、業務委託契約が終了時に賞与15万円が支給されず、業務委託契約終了以降も業務委託契約が更新されなかったことから賞与の支給を受けられなかったために、その15万円についてボーナスの休業損害であるとして請求した事案です。
裁判所は、ボーナスとして15万円を受け取れていないことを認めつつも、本件業務委託契約において、賞与15万円の支給基準が明らかではないため、賞与全額を休業損害と認めるのは相当ではなく、休業の程度等に照らして、相当な金額を認めるのが相当であると判断しました。
諸事情を考慮した結果、本件ではボーナスの休業損害について、10万0541円の限度で認められました。
交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください
以上のように、交通事故でボーナスが減額された場合には、一般的な慰謝料や治療費、休業や有給休暇の消化による休業損害を請求する場合に比して、準備が必要な資料も多くなりますし、それぞれのケースで何が必要な資料かをご自身で判断することは困難な場合が多いかと思います。
また、これまで述べてきたように、ボーナスの休業損害は必ず認められるとは限らないところ、こうした損害が認められるかどうか、認められるとしてもどの程度認められるのかということを判断するためには専門的知識が必要となります。
ボーナスが減額された場合には、手続の煩雑さからの解放のためにも、また少しでも有利に交渉を進めるためにも、ボーナスの休業損害が認められるかどうかをご自身で即断されることなく、お早めに専門家である弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)