休業損害証明書の書き方|記入例や会社が書いてくれない場合の対処法

交通事故

休業損害証明書の書き方|記入例や会社が書いてくれない場合の対処法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、怪我を治療するために仕事を休んだ場合、その間に減ってしまった収入は休業損害として請求できる可能性があります。

休業損害を請求するときには、休業損害証明書を作成してもらい、保険会社に提出しなければなりません。

この記事では、休業損害を請求するときに欠かせない休業損害証明書について、記入する事項の例や作成するときの注意点、会社に書いてもらえないときの対処法などについて分かりやすく解説していきます。

休業損害証明書とは

休業損害証明書とは、交通事故による怪我が原因で仕事を休み、収入が減ったことを証明するための書類です。

会社員の方などが、保険会社に対して休業損害を請求するときに必要となり、勤務先が必要事項を記載して作成します。

主な記載事項は、いつからいつまで休んだのか、休んだ期間の給与はいくら支払われたのかなどです。

休業損害証明書があれば、保険会社は休業損害の金額を客観的に判断できるので、適正な補償を受けやすくなります。

休業損害証明書はどこでもらえばいい?

休業損害証明書は、多くの場合、相手方保険会社に請求すると所定の書式が送られてきます。事故の連絡をしただけで自動的に届くケースもありますが、届かない場合には、休業損害証明書を送ってほしいと伝えましょう。

また、相手方保険会社がどこなのかが分かっていれば、当該保険会社のサイトから書式をダウンロードできることが多いです。

相手が任意保険に加入していなかった場合には、自賠責保険に請求します。
自賠責保険会社に書式を送付してもらい、勤務先に作成を依頼して休業損害を請求しましょう。

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

休業損害証明書は、自分で記入することはできません。
なぜなら、休業損害証明書は、勤務先が休業の事実などを証明するための書類だからです。

本人が記入すると、会社が休業の事実などを証明していないことになるため、信用性に欠けてしまいます。

あくまでも会社に氏名や休業期間、給与額などを記入してもらい、会社印を押してもらう必要があります。

もし、慣れない書類であることを理由に会社が作成に応じない場合には、給与明細や勤怠記録といった、代わりとなる資料を提出する方法もあります。

休業損害証明書の記入例

1.事故に遭った人の氏名等

事故に遭った人の氏名等を記載する欄には、氏名や住所、生年月日などの基本情報を記載します。

保険会社が誰の休業損害なのかを正確に把握するための項目ですので、住民票や保険証の表記と相違がないか確認し、正式な氏名を記入してもらいましょう。

2.休業期間

休業期間を記載する欄には、交通事故による怪我が原因で実際に仕事を休んだ開始日と終了日を記載します。

医師の診断内容や通院状況と整合していることが重要なため、自己判断ではなく、勤務先が把握している事実に基づいて正確に記入してもらいましょう。

3.勤怠状況

勤怠状況の欄では、事故後の勤怠状況(休業日)を記載します。
基本的に、1枚の休業損害証明書で、3か月分の勤怠状況を記載することが可能です。

欠勤日だけでなく、有給休暇を使った日や、遅刻・早退があった日についても区別して記入してもらう必要があります。実際の勤怠記録に基づき、正確に記載してもらいましょう。

4.休んだ期間の給与

休んだ期間の給与を記載する欄では、休業期間中に支払われた給与額を記載します。

欠勤により給与が減額されたのか、会社から有給扱いで支払われたのかによって、休業損害の金額が変わるため、支給の有無や金額を正確に記入してもらう必要があります。

5.事故前3ヶ月の支給された給与額

事故前3ヶ月の支給された給与額の欄には、事故が起きる前の3ヶ月間に、実際に支給された給与額を記載します。

休業損害は、この期間における平均収入を基に計算されることが多いため、残業代や各種手当を含めた正確な金額を記入してもらうことが重要です。

6.社会保険や労災保険からの給付の有無

社会保険や労災保険からの給付の有無を記載する欄では、休業期間中に健康保険の傷病手当金や、労災保険の休業補償給付を受けているかを記載します。

傷病手当金や休業補償給付を受けている場合には、休業中の収入の減少が補われているため、同じ期間の休業損害を重ねて受け取ることはできません。

支払われた給付額は、休業損害から差し引かれます。
給付の有無や金額を正確に記載することが、適正な補償を受けるために重要です。

7.作成日、勤務先情報、社印等

休業損害証明書を作成した日付や、勤務先の正式名称と所在地、担当者名を記載し、会社の社印を押してもらうことによって、勤務先が内容を正式に証明した書類として認められます。

記載漏れなどがあると、保険会社から再提出を求められるおそれがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害証明書を作成するときの注意点

記載漏れや間違いがないか確認する

休業損害証明書を保険会社へ提出する前に、記載内容に漏れや誤りがないかを必ず確認しましょう。

休業日数や給与額などに計算ミスがあると、支払われる休業損害の金額が本来よりも少なくなってしまうおそれがあります。

記載内容を修正する場合には、修正液などは使わず、訂正箇所に訂正印を押してもらう必要があります。

訂正印がないと、自分で書き換えたのではないかと疑われる原因になるため、注意しなければなりません。

本給と付加給について

本給とは、毎月固定的に支払われる基本給のことで、休業損害の算定において中心となる部分です。

一方で、付加給とは、残業代や通勤手当、役職手当、住宅手当などの、条件により金額が変動する給与です。

休業損害証明書では、本給と付加給をきちんと区別して、漏れなく記載しているかが重要なチェックポイントです。

どこまでが休業により失われた収入なのかを明らかにして、適切な補償が受けられるように、内訳が明確になっているかを確認しましょう。

休業損害証明書を書いてもらえないときの対処法

会社が休業損害証明書を書いてくれない場合には、まずは事情を説明して作成するように説得しましょう。

休業損害証明書の作成を依頼しても、会社によっては前例がないことや、手間がかかることなどを理由として断られるケースもあります。

そのようなケースでは、休業損害を請求できないと困ることを担当者に伝えながら、記載例を共有するなどして対処する必要があります。
それでも断られたら、自分で休業損害証明書に代わる資料を集めましょう。

給与明細・タイムカードや勤怠管理表、雇用契約書、源泉徴収票など、休業の事実や収入額が分かる資料を集めれば、休業損害が認められる可能性があります。

会社や保険会社との話し合いが難航した場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。

休業損害証明書を正しく書いてもらうためにも弁護士に依頼してみませんか?

休業損害証明書は、記載内容ひとつで受け取れる補償額が大きく変わる重要な書類です。

会社とのやり取りや保険会社への説明に不安を感じたら、早めに弁護士へ相談することで、書類作成や交渉のサポートを受けることができます。

弁護士法人ALGでは、休業損害について保険会社と交渉した経験の豊富な弁護士が多数所属しており、適正な休業損害を認めてもらった解決事例などがあります。

正当な補償を受けるために、ぜひ私たちにご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。