交通事故で軽傷だったら慰謝料相場はいくらになる?症状別に解説

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交通事故で軽傷だったら慰謝料相場はいくらになる?症状別に解説

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、傷害を負った場合には、加害者に対し、慰謝料を請求したいと考えるのが通常であるところ、交通事故で負った傷害が軽傷だった場合には、どの程度の慰謝料を加害者に支払ってもらえるのでしょうか。

本記事では、交通事故で軽傷だった場合の慰謝料の相場について解説します。

かすり傷だけじゃない!交通事故の慰謝料における軽傷の定義とは

そもそも、交通事故に遭った場合、その傷害が軽傷だったというのはどのような場合を指すのでしょうか。

「軽傷」とは、交通事故によって負傷し、1か月未満の治療を要する場合を指していうことが多いです。具体的には、レントゲンやMRIなどの画像では判明しない打撲、むちうち、擦り傷等が挙げられます。

特に神経症状であるむちうちは、よくある交通事故の軽傷の事例だと言えます。
しかし、軽傷といっても実際に完治するまでには1か月以上かかる場合も多くあります。

軽傷だといくらもらえる?症状別の慰謝料相場

擦り傷・かすり傷の相場(通院1~2週間)

前提として、交通事故の傷害慰謝料は、通院期間によって変わるところ、軽傷の場合でも、擦り傷やかすり傷等のすぐに治癒する怪我の場合には、通院期間が短期間であるため、多額の慰謝料の支払いは期待できません。

通院期間が1週間ないし2週間の場合、弁護士に依頼をして慰謝料を請求するときには4万円から10万円程度になることが多いです。

通院回数1~3回、通院期間1~2週間のケース
自賠責基準 弁護士基準
1万円~6万円程度 4万円~10万円程度

打撲の相場(通院1ヶ月)

打撲の場合には、完治するまでにおよそ1か月程度を要することが多く、この場合に加害者に請求できる傷害慰謝料額は、弁護士に依頼した場合19万円程度になります。

通院回数は、打撲の症状の程度や医師の指示にもよりますが、通常は週に2回ないし3回程度の頻度になると考えられます。

自賠責基準 弁護士基準
3万円~13万円程度 19万円程度

捻挫・むちうちの相場(通院3ヶ月~6ヶ月)

捻挫・むちうちの場合には、完治するまでに平均3か月程度かかる場合が多いです。
神経症状のため、治癒の判断が難しいですが、強い痛みが続く重いむちうちの場合には、半年くらいの通院期間が必要になることもあります。

この場合に、加害者に請求できる傷害慰謝料額は、弁護士に依頼した場合53万円から89万円程度になります。

通院回数は、症状の程度や医師の指示にもよりますが、通常は週に2回から4回程度の頻度になると考えられます。

後遺障害が残ることを見越して、後遺障害申請をしようと考えている場合には、週3~4回程度の通院をしておくことをお勧めします。

通院3ヶ月~6ヶ月のケース
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月 25万8000円程度 53万円程度
4ヶ月 34万4000円程度 67万円程度
5ヶ月 43万円程度 79万円程度
6ヶ月 51万6000円程度 89万円程度

後遺障害が残った場合

一見軽傷に見える場合でも、神経症状等が改善せず、後遺障害が残る場合があります。
その場合には、後遺障害申請をすることになりますが、後遺障害にはその重さに応じて、1級から14級までの等級があります。

むちうちの場合には、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」、または、その程度が重い場合には12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」として等級が認定される場合があります。

弁護士に依頼した場合、14級9号の等級が認定された場合には110万円、12級13号の等級が認定された場合には290万円を請求することになります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

後遺障害等級の認定要件

12級13号

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残」して症状固定(これ以上治療をしても症状が改善しないことを症状固定と呼びます。)することが認定要件になります。
また、事故による傷害と残存している症状との間に因果関係があることが必要になります。

14級9号

14級9号は、まず、「局部に神経症状を残」して症状固定することが認定要件になります。
また、事故による傷害と残存している症状との間に因果関係があることが必要であることは先述した通りです。

軽傷でも十分な慰謝料額を得るためのポイント

早めに病院を受診する

軽傷の場合に、十分な慰謝料を取るためにはどうすれば良いのでしょうか。

先述の通り、傷害慰謝料は通院期間によってその金額が大きく変わってきます。
また、後遺障害の等級が認定されるかどうかも、しっかり通院をし、受けるべき治療を受けたけれども、症状が残存したと言えるかどうかが大事になってくるため、その観点からしても通院を早めに開始し、十分に治療を受けることが必要です。

また、事故日から日数が経過してから通院を開始してしまうと、怪我と事故との因果関係が疑われることにもなりかねませんので、早めに通院を開始することが重要です。

整骨院に通う場合は注意が必要

交通事故における怪我の治療においては、医師の判断が重要視されます。
整骨院は病院ではないため、医師が必要だと判断して処置を行うわけではありません。

したがって、医学的観点からその処置が怪我の治療に必要かどうかの判断がなされていないことになります。そうすると、相手方保険会社がその治療の必要性を認めず、傷害慰謝料が支払われない可能性があります。

また、整骨院では、後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を作成してもらうこともできません。整骨院に通院することが悪いわけではなく、症状改善のために有効な場合も多々ありますが、まずは整形外科に通院し、医師の判断の下、整骨院に通うようにしてください。

治療費打ち切りの打診を安易に受け入れない

治療費の打ち切りに安易に応じないことも重要です。

まだ症状が残っており、医師からも治療が必要だと言われているのに、治療費の打ち切りに応じて治療をやめてしまうと、通院期間によって変わる傷害慰謝料の金額が下がってしまいます。

また、治療費の打ち切りに応じて治療をやめても問題ない程度の怪我だったのだと認定され、後遺障害等級の認定にも不利になってしまいます。
まだ治療の必要がある場合には、安易に治療費の打ち切りに応じないことが重要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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軽傷の交通事故でも弁護士に依頼すべきケースとは?

弁護士費用特約が付いている

弁護士費用特約が付いている場合には、相談料や成功報酬等の弁護士に依頼する際に必要となる費用を保険会社が支払ってくれるため、費用倒れの心配がありません。

自身で交渉するより、弁護士に依頼して交渉した方が、慰謝料金額が大きく上がることになりますので、弁護士費用特約が付いている場合に弁護士に依頼しない手はないでしょう。

通院が長引いている

通院が長引けば長引くほど、弁護士に依頼した際の慰謝料金額と、弁護士をつけなかった場合に相手方保険会社が提示してくる慰謝料金額には大きな差が生じることになります。

適切な慰謝料を受領するためにも、通院が長引いている場合には、弁護士に依頼すべきです。

後遺症が残った

後遺障害が残り、後遺障害申請をする場合にも、弁護士に依頼することをお勧めします。

後遺障害申請に必要な資料を収集するのも大変ですし、むちうちの場合には、神経症状であり、客観的資料が少なく、後遺障害等級が認定されにくいという実態があるため、弁護士をつけて、医師にどのように後遺障害診断書を記載してもらうべきかのアドバイスを受けることが重要です。

また、後遺障害等級の認定には、先述のように通院期間や通院頻度が重要になってくるため、後遺障害申請をする見込みがある場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

保険会社からの提示額に納得がいかない

また、最終の示談の際に、相手方保険会社からの提示額に納得がいかない場合にも弁護士に依頼すべきです。

相手方保険会社からの提示金額がそもそも妥当な慰謝料金額なのかを法的な観点から判断してもらい、妥当でない場合には、相手方保険会社との交渉に慣れている弁護士に交渉してもらうことが適切な慰謝料を受けることにつながります。

軽傷の交通事故慰謝料に関するよくある質問

通院1日だけでも慰謝料はもらえますか?

通院日数が1日だけの場合でも慰謝料をもらうことはできます。

傷害慰謝料は、交通事故による怪我の治療のために通院せざるを得なくなったことで被った精神的苦痛に対する慰謝料になりますので、通院日数がたとえ1日であったとしても傷害慰謝料を請求することは可能です。

怪我がないと思って物損事故で処理したのですが、後から痛みが出てきました。慰謝料はもらえませんか?

まず、物損事故で処理をした場合でも、後に痛みが出てきて通院・治療したときには傷害慰謝料を請求することができます。

ただし、事故から日数が経過するごとに交通事故によって生じた怪我とその治療との因果関係が疑われる可能性が高まりますので、症状が出てきた時点で、即座に通院を開始することが重要です。

また、物損事故から人身事故に切り替えておくことで、怪我人が発生した事故であることを公に認めてもらうことになるので、傷害慰謝料の認定可能性が上がることにつながります。

交通事故慰謝料のお悩み・疑問は弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故に遭った場合、適切な慰謝料を受け取るためには、交通事故に遭った直後から通院先や通院期間、頻度等について弁護士からアドバイスを受け実際に治療していくことが重要になります。

そうしたアドバイスの下、適切な治療を受けることではじめて適正金額の慰謝料を受け取ることができるのです。

弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が数多く在籍しています。
交通事故の慰謝料についてお悩みや疑問がある場合には、ぜひ弊所に一度ご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。