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交通事故

もらい事故の慰謝料相場と注意点

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

どれだけ気を付けていても、相手方の不注意やミスによって交通事故に巻き込まれてしまうことがあります。

被害者側に落ち度(=過失)がまったくない事故のことを、“もらい事故”といいます。

「自分に非がないのだから慰謝料が多くもらえるだろう」

そうお考えの方もいらっしゃるかと思います。

もらい事故では、過失割合によって慰謝料が減額されることがありません。

だからといって慰謝料が高額になるとも限らず、安易に示談に応じてしまうと適正な賠償金が得られなくなるおそれもあるので、注意しなければなりません。

そこで今回は、もらい事故の被害に遭われた方に向けて、慰謝料の相場や示談の際に注意すべき点についてお伝えしていきます。

もらい事故と通常の事故の違い

もらい事故とは、被害者に一切の過失がない事故のことをいいます。

相手のある交通事故では、当事者双方に過失がつくことが多く、「8対2」、「7対3」などの過失割合に応じて、賠償金が減額(=過失相殺)されます。

一方、被害者に非のないもらい事故では、過失割合が「10対0」となるため過失相殺は適用されず、全責任を相手方が負うことから、賠償金を満額得ることができます。

もっとも、相手方保険会社から提示される賠償額が必ずしも適正であるとは限らないため、過失相殺されないからと安心するのは危険です。

もらい事故になりやすい例

もらい事故になりやすいのは、相手方の不注意やミスにより、被害者が一方的に巻き込まれたという事故です。

具体的には、次のようなケースがあてはまります。

  • 駐車場で適切に車を停めていたらぶつけられた
  • 信号待ちで停車中に後ろから追突された
  • センターラインをはみ出してきた対向車に衝突された
  • 交差点を青信号で走行中に、赤信号で進入してきた車と接触した
  • 青信号で横断歩道を渡っていたら車にはねられた など

もらい事故の慰謝料相場はいくら?

もらい事故では、過失相殺が適用されないので満額の慰謝料が受け取れるというだけで、特有の慰謝料相場があるわけではありません。

通常の交通事故と同じように、怪我の内容や、治療期間、認定された後遺障害等級などによって、慰謝料額が決まります。

なお、基本的な慰謝料相場については、以下のページで詳しく解説しています。

もらい事故の場合、慰謝料の相場額が減額されることなく受け取れる可能性が高いので、具体的な金額をお知りになりたい方は、ぜひご参考ください。

慰謝料相場について詳しく見る

もらい事故ならではの注意点

もらい事故では過失相殺が適用されない、賠償額が満額受け取れると聞くと、なにも心配はないように思えますが、「もらい事故ならではの注意点」がいくつかあります。

次項で詳しく解説しますので、適正な賠償金を得るためにも、ぜひご参考ください。

もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない

もらい事故に遭ったときの注意点のひとつは、被害者側の保険会社が相手方との示談交渉を代行することができないことです。

基本的に、交通事故の当事者に代わって示談交渉を行えるのは弁護士だけです。

通常の交通事故で、保険会社が当事者に代わって示談交渉を行えるのは、保険会社も相手方に賠償金を支払う義務が生じるためです。

もらい事故の場合は被害者に非がないため、被害者ご自身も、被害者側の保険会社も相手方に賠償金を支払う義務が生じません。

事故とは利害関係にない保険会社が示談交渉を行ってしまうと、弁護士法違反になってしまいます。

したがって、もらい事故の被害者ご自身で示談交渉を行わなければならず、適正な賠償金が得られなくなるリスクが生じます。

「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い

交通事故の慰謝料には3つの算定基準があって、どれを用いるかによって慰謝料額が大きく変わります。

基本的に弁護士基準の慰謝料が最も適正額に近いですが、保険会社が最初から弁護士基準で交渉してくることはほぼないため、注意しなければなりません。

自賠責基準 自賠責基準とは、自賠責保険が算定に用いる基準です。 基本的な対人賠償の確保を目的とするため、3つの基準のうち、最も低額になることが多いです。
任意保険基準 任意保険基準とは、任意保険会社が算定に用いる基準です。 保険会社ごとの独自の基準で、詳細は非公開ですが、基本的に自賠責基準と同額か、やや上乗せした金額になることが多いです。
弁護士基準 弁護士基準とは、裁判所や弁護士が算定に用いる基準です。 過去の裁判例をもとに設定されていて、3つの基準のなかで最も高額になることが多いです。

【当法人の弁護士が介入し、慰謝料が増額した事例】

相手方保険会社が最初から弁護士基準の慰謝料を提示することも、弁護士が介入しない限り弁護士基準の慰謝料に応じてくれることも、ほぼありません。

実際、弁護士が介入することで、どのくらい慰謝料が増額するのか、当法人の事例をご紹介します。

  • 頚椎捻挫のケースで「約95万円➡約170万円」に増額
  • 後遺障害が残ったケースで「約106万円➡345万円」に増額

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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もらい事故に見えても過失割合で揉めることがある

もらい事故は、赤信号無視・追突・センターラインオーバーなど、ある程度類型化されていますが、賠償金の支払いを少しでも抑えたい相手方保険会社は、「赤信号ではなく黄色信号だった」、「被害者が急停止したせいだ」など、被害者側の過失を主張してくることがあります。

この場合、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言などを証拠に、「被害者側に過失がなかった」と反論する必要があります。

もらい事故の被害に遭われたら、救急車や警察が到着するまでの間に、できるかぎり事故現場の状況を写真やメモで記録しておくようにしましょう。

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

もらい事故の場合、被害者ご自身が加入する保険会社に示談交渉を代行してもらうことができないので、示談交渉を被害者側に有利に進めるためにも、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

以下、具体的なメリットを詳しく解説していきます。

弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある

弁護士へ示談交渉を依頼すると、弁護士基準で慰謝料を算定できるだけでなく、経験や知識を生かして過去の裁判例などから、より適正な額で請求することができるので、相手方保険会社から提示された金額の増額が期待できます。

被害者ご自身で弁護士基準の慰謝料を交渉しても、保険会社が応じることはほとんどありません。

ですが、弁護士が介入することにより保険会社が裁判を意識するようになって、余計な労力やコストがかかることを避けるために、交渉の段階で弁護士基準に近い慰謝料額の支払いに応じてくれるケースが多々あります。

相談のタイミングが早いほどメリットが大きい

弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほどメリットが大きいといえます。事故直後の対応がその後の示談交渉に与える影響も大きいといえます。

弁護士に任せることができるのは、示談交渉だけではありません。

  • 適正な慰謝料が獲得できるように通院の仕方のアドバイスが受けられる
  • 相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されたときに延長の交渉がしてもらえる
  • 後遺障害等級認定のサポートが受けられる

など、交通事故に関する面倒な手続きや交渉を弁護士に任せることができるので、被害者ご自身は治療に専念することができます。

また、弁護士への相談が早いほど、弁護士がサポートできる幅が広がるため、早期に適正な賠償金が得られる可能性も高くなります。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

弁護士から後遺障害等級認定の申請についてサポートが受けられると、適正な障害等級が認定される可能性が高まります。

後遺障害等級認定されることで請求できるようになる“後遺障害慰謝料”や“逸失利益”は、障害等級が1つ違うだけで金額が大きく変わります。

後遺症が残ったからと、必ずしも後遺障害等級が認定されるものではなく、認定結果に納得できない場合は、異議申立てをして改めて審査を求めることができますが、従前の結果を覆すのは容易なことではありません。

そのため、後遺障害等級認定の申請や異議申立てを行う際には、治療や検査の受け方や症状固定のタイミング、医師に作成してもらう後遺障害診断書の内容、提出する資料などについて、弁護士のサポートを受けることが必要となります。

弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる

弁護士費用特約とは、ご自身やご家族の保険契約に追加できるオプションのひとつで、次のような特徴があります。

  • 交通事故や日常生活においてトラブルの被害に遭われた方が、弁護士に相談や依頼をする際に発生する費用を、保険会社に負担してもらえる
  • 通常、1回の事故・被害者1名につき、最大300万円までの弁護士費用を負担してもらえる
  • 交通事故で、一般的に弁護士費用が300万円を超えることは稀なので、安心して弁護士に依頼できる

もらい事故の慰謝料に関するQ&A

もらい事故に遭いました。怪我なしで物損のみですが慰謝料は請求できますか?

残念ながら、交通事故の損害が物損だけ(=物損事故)の場合は、基本的には慰謝料請求できないことが多いです。
そもそも慰謝料は、交通事故の怪我で入通院を強いられたり後遺障害が生じたり、最悪の場合亡くなってしまったことにより生じた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
物損に対しては、財産的損害の賠償によって精神的苦痛も慰謝されると考えられているため、慰謝料を認められることはほとんどありません。
ただし、事故車両により家屋が破壊されてしまった場合や、家族同然に長年一緒に暮らしてきたペットが亡くなった場合では、例外的に慰謝料が認められることもあります。

もらい事故の慰謝料と休業損害は別々に請求できますか?

慰謝料と休業損害は、性質が異なる損害の費目のため、別々に請求することが可能です。
・慰謝料 ・・・ 交通事故により被った精神的苦痛に対する補償
・休業損害 ・・・ 交通事故により休業を強いられたために減収した収入に対する補償
どちらかを請求したら、もう一方は請求できなくなるわけではないのでご安心ください。
なお、休業損害も、3つの算定基準によって金額が大きく変わることがあります。

詳しくは、以下のページをご参考ください。

休業損害について

もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください

「もらい事故で、自分に非がないから」と、安易に相手方保険会社の提案を受け入れてしまうと、十分な補償が受けられないおそれがあります。

もらい事故の場合、多くは相手方の保険会社を相手に示談交渉することになります。

保険会社は、いわば「示談交渉のプロ」なので、被害者ご自身で対応するのは容易なことではありません。

肉体的・精神的な負担を軽くするためにも、もらい事故に遭われた際は、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ALGでは、ご相談いただいた段階で、弁護士費用特約の利用の有無や費用倒れの可能性についてあらかじめお伝えしていますので、費用面で不安を感じていらっしゃる方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。